この記事のポイント
- 訪問看護の加算制度は介護保険と医療保険に分かれ、算定要件や単位数が異なる複雑な体系を形成しています。
- 2024年度(令和6年度)の報酬改定では、介護保険で「専門管理加算」「遠隔死亡診断補助加算」、医療保険で「訪問看護医療DX情報活用加算」などが新設され、専門性や情報活用の重要性が示されています。
- 加算を適切に算定することは、事業所の経営安定化、質の高いサービス提供、スタッフのモチベーション維持に不可欠で、請求ミス防止の徹底が求められます。
- 介護保険と医療保険の使い分けは利用者の状態によって判断され、特に急変時対応や専門的なケアにおいては特有の加算が存在します。
- 最新の加算情報は厚生労働省の一次情報源で継続的に確認し、適切な請求ソフトを活用することで実務の精度を高め、報酬確保に繋がります。
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日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
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訪問看護ステーションの管理者や看護師、開業を検討されている皆様は、加算制度の複雑さや頻繁な改定に戸惑うことも少なくないでしょう。特に2024年度の介護報酬・診療報酬改定で導入された新たな加算は、運営に大きく関わります。
本記事では、訪問看護の加算制度を介護保険と医療保険の双方から網羅的に解説します。「加算の種類が多すぎて分からない」「改定内容についていけない」「請求ミスが怖い」といった課題を解決し、主要な加算の種類、単位数、具体的な算定要件、2024年以降の改定点を含めて、正確な情報を提供します。
訪問看護の加算制度とは?その定義と重要性
訪問看護の加算制度は、基本的なサービス提供に対する報酬(基本報酬)に加え、特定条件を満たすことで上乗せされる報酬体系です。これは、利用者の多様なニーズに応じた質の高いケアや特別な体制を評価し支援するために設けられています。

適切な加算算定は事業所の収益向上に直結し、経営の安定化に不可欠です。安定した経営基盤がなければ、質の高い人材の確保や育成、設備の導入が難しくなり、提供できるケアの質に影響します。
加算制度は専門的なケアを評価します。事業所がこれを算定目標とすることで、医療処置や緊急時対応、ターミナルケアなど、サービスの質を向上させられます。例えば、特別管理加算の算定は、高い医療依存度の利用者への対応力を高めることを意味します。
質の高いケアが報酬として評価されることは、看護師の専門職としての誇りやモチベーション維持にも大きく貢献し、スタッフの定着率向上に繋がります。訪問看護の持続可能な運営と利用者への質の高いケア提供において、加算制度の理解と活用は重要です。
訪問看護における介護保険と医療保険の使い分けルール
訪問看護の請求において、介護保険と医療保険の適用判断は、適切な報酬を得るための第一歩です。年齢、要介護認定の有無、疾患の種類、主治医の指示内容によって適用される制度が異なります。基本的に介護保険が優先適用されますが、特定の条件下では医療保険が適用されるというルールを理解しておく必要があります。

介護保険と医療保険の比較
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 対象者年齢 | 原則65歳以上、または特定疾病の40~64歳 | 年齢制限なし(40歳未満も含む) |
| 要介護認定 | 要介護・要支援認定を受けている方 | 要介護認定の有無は問わない |
| 疾病等による適用 | 40~64歳は特定疾病による要介護認定者が対象 | 厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、神経難病等)の場合、要介護認定があっても医療保険を適用 |
| 指示書 | 主治医からの「訪問看護指示書」 | 主治医からの「訪問看護指示書」(状況により「特別訪問看護指示書」「精神科訪問看護指示書」) |
| 優先順位 | 原則として医療保険より優先 | 特定の条件(厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書の期間、精神科訪問看護〈認知症を除く〉等)で介護保険より優先 |
| 訪問回数 | ケアプランに基づく | 原則週3回まで(特別指示書で増回可) |
介護保険の適用対象者と条件
- 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方
- 40歳以上65歳未満で、特定疾病による要介護・要支援認定を受けている方
- 主治医が「訪問看護指示書」を交付します。
医療保険の適用対象者と条件
- 要介護・要支援認定を受けていない方(40歳未満を含む)
- 厚生労働大臣が定める疾病等(例えば、末期の悪性腫瘍、神経難病等)の方は、要介護認定を受けていても医療保険が適用されます。
- 要介護認定を受けている方で、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された方。その期間(原則14日間)は医療保険での訪問となり、頻回の訪問が可能です。
- 精神科訪問看護が必要な方(認知症を除く)。精神科訪問看護指示書に基づき適用されます。
この使い分けは難しいと感じるかもしれませんが、以下のフローチャートで視覚的に整理することで、判断基準が明確になります。
【図解】介護保険と医療保険の使い分けフローチャート
- スタート:訪問看護が必要な利用者
- → 質問1:要介護・要支援認定を受けているか?
- → はい:
- → 質問2:厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書の交付期間、精神科訪問看護(認知症を除く)のいずれかに該当するか?
- → はい:医療保険適用
- → いいえ:介護保険適用
- → 質問2:厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書の交付期間、精神科訪問看護(認知症を除く)のいずれかに該当するか?
- → いいえ:
- → 質問3:主治医から訪問看護指示書が交付されているか?
- → はい:医療保険適用
- → いいえ:
- → 質問4:精神科訪問看護指示書が交付されているか?
- → はい:医療保険適用
- → いいえ:訪問看護は利用不可(主治医の指示書が必要)
- → 質問4:精神科訪問看護指示書が交付されているか?
- → 質問3:主治医から訪問看護指示書が交付されているか?
- → はい:
- → 質問1:要介護・要支援認定を受けているか?
このフローチャートは利用者の状況に応じて保険の適用を迅速に判断するために役立ちます。厚生労働省の最新情報を定期的に確認し、適切な請求業務を行うことが重要です。
2024年度改定対応:介護保険における訪問看護 加算一覧(目的別)
2024年度の介護報酬改定では、高齢化と医療ニーズの高度化に対応するため、訪問看護の加算制度が見直されました。これら変更は、事業所が提供するケアの質や体制を評価し、利用者により良いサービスを提供するためのインセンティブとなっています。以下に介護保険の訪問看護加算を目的別に分類し、それぞれの算定要件と単位数を解説します。根拠は、厚生労働省や関連法規に基づいています。

| 加算目的カテゴリ | 主な加算例 | 評価される内容(概要) |
|---|---|---|
| 時間外・緊急時対応 | 夜間・早朝訪問看護加算、緊急時訪問看護加算 | 通常のサービス提供時間外や緊急時の訪問、24時間対応体制 |
| 専門性・重症度対応 | 特別管理加算、複数名訪問看護加算、長時間訪問看護加算、ターミナルケア加算、専門管理加算(2024年度新設) | 医療依存度の高い利用者、専門的なケア、看取りへの対応 |
| 連携・移行支援 | 初回加算、退院時共同指導加算、看護・介護職員連携強化加算 | 新規利用開始時、病院からの退院支援、他職種・他事業所との連携 |
| 事業所の体制強化・地域貢献 | 看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算、特別地域訪問看護加算 | 質の高いサービス提供体制、人材育成、地域への貢献 |
介護保険 訪問看護加算 目的別分類
- 時間外・緊急時対応(夜間・早朝、深夜、緊急時訪問など)
- 専門性・重症度対応(特別管理、複数名訪問、ターミナルケア、専門管理、遠隔死亡診断補助など)
- 連携・移行支援(初回、退院時共同指導、看護・介護職員連携強化など)
- 事業所の体制強化・地域貢献(看護体制強化、サービス提供体制強化、特別地域訪問看護など)
時間外・緊急時対応を評価する訪問看護加算
利用者が在宅療養を安心して続けられるよう、24時間365日体制で支える訪問看護ステーションの取り組みを評価する加算です。通常のサービス提供時間外や緊急時に柔軟に対応する体制を整備している事業所に算定が認められます。
夜間・早朝訪問看護加算 / 深夜訪問看護加算は、所定の時間帯に訪問看護を行った場合に算定されます。具体的には、午後6時から午後10時までの「夜間」、午前6時から午前8時までの「早朝」に訪問した場合に所定単位数の25%が加算されます。午後10時から翌午前6時までの「深夜」に訪問した場合には、所定単位数の50%が加算されます。これらの加算は、利用者が時間帯を問わずサービスを受けられる環境整備に重要です。
緊急時訪問看護加算は、24時間対応で利用者またはその家族からの連絡を受け付け、緊急時に速やかに対応できる体制を評価する加算です。この加算にはⅠとⅡの区分があり、2024年度ではⅠが600単位/月、Ⅱが574単位/月と定められています。予期せぬ体調の急変にも対応できる事業所の能力を示し、利用者と家族の安心感に繋がります。
これらの時間外・緊急時対応を評価する加算を適切に算定することは、事業所の経営安定化に貢献し、地域包括ケアシステムにおける訪問看護の重要な役割を果たします。
専門性・重症度対応を評価する訪問看護加算
医療依存度が高い利用者やターミナル期にある利用者への専門ケアは、看護師の高い専門性を要します。これらの加算は、そうした高度なケアを提供している事業所の取り組みを評価するものです。
特別管理加算は、気管カニューレ使用や真皮を越える褥瘡の処置など、特別な管理が必要な利用者へのケアに算定されます。これにはⅠ(500単位/月)とⅡ(250単位/月)があり、利用者の状態に応じて適切な評価が行われます。例えば、真皮を越える褥瘡の処置は特別管理加算Ⅱ、在宅気管切開患者指導管理や気管カニューレ・留置カテーテルの使用などは特別管理加算Ⅰの対象となります。
複数名訪問看護加算は、利用者の状況から判断して1人での訪問が困難な場合に算定されます。看護師等2名での訪問(Ⅰ)では、30分未満で254単位/回、30分以上で402単位/回、看護師等と看護補助者での訪問(Ⅱ)では、30分未満で201単位/回、30分以上で317単位/回が算定されます。
ターミナルケア加算は、利用者が人生の最終段階において住み慣れた場所で安らかに過ごせるよう支援するケアを評価します。死亡日および死亡日前14日以内に合計2日以上ターミナルケアを実施した場合に2,500単位/月が算定されます。これは、重度者ケアを積極的に行い、質の高いサービスを提供する事業所を示すものです。
2024年度新設:専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算のポイント
2024年度の介護報酬改定では、看護師の専門性を評価しICT活用を促す新たな加算が設けられました。これらは在宅医療の質向上と効率化に重要な役割を果たすと期待されています。
専門管理加算は、緩和ケアや褥瘡ケアなどに関する専門研修を受けた看護師が管理を行った場合に250単位/月が算定されるものです。この加算は、専門分野における看護師の深い知識と技術を評価します。
遠隔死亡診断補助加算は、在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が医師の指示に基づき、この診断を補助した場合に150単位/回が算定されます。医療DX推進の一環としても注目される加算です。
連携・移行支援を評価する訪問看護加算
利用者が住み慣れた場所で療養生活を続けるためには、医療機関や他の介護サービス事業所との連携が不可欠です。これらの加算は、多職種連携を強化し、利用者の在宅療養の移行を支援する取り組みを評価します。
初回加算は、新規利用者のための訪問看護計画を作成しサービスを提供した場合に算定されます。Ⅰ(350単位/月)は退院「当日」の初回訪問、Ⅱ(300単位/月)は「翌日以降」の初回訪問が対象です。
退院時共同指導加算は、入院中の医療機関のスタッフと共同で、利用者の退院時に在宅療養に関する指導を行った場合に600単位/回が算定されます。これにより入院から在宅へのスムーズな移行が促されます。
看護・介護職員連携強化加算は、訪問介護事業所の介護職員が喀痰吸引等の業務を円滑に行えるよう、訪問看護事業所が計画作成の支援や助言等を行った場合に250単位/月が算定されます。口腔連携強化加算は、利用者の口腔の健康状態の評価を行い、歯科医療機関および介護支援専門員に情報提供した場合に50単位/回(月1回まで)が算定されます。
事業所の体制強化・地域貢献を評価する訪問看護加算
質の高いサービスを提供する体制を整備しているか、サービスの確保が難しい地域で貢献しているかを評価する加算です。これらの加算は、事業所全体の取り組みや地域貢献度を認め、持続可能な運営を支援します。
看護体制強化加算は、重度者対応体制が評価される場合にⅠ(550単位/月)またはⅡ(200単位/月)が算定されます。この加算は、地域の在宅医療の質向上に貢献します。
サービス提供体制強化加算は、質の高い人材確保の取り組みが評価される場合にⅠ(6単位/回)またはⅡ(3単位/回)が算定されます。その他、特別地域訪問看護加算(15%加算)、中山間地域等における小規模事業所加算(10%加算)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%加算)もあります。
2024年度改定対応:医療保険における訪問看護の主な加算一覧
医療保険における訪問看護の加算は、特別なニーズを持つ利用者への手厚いケアや緊急時の対応体制を評価するために設けられます。本章で取り上げる加算のほか、特別管理加算、難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算・深夜訪問看護加算、複数名訪問看護加算、専門管理加算、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護ベースアップ評価料なども設けられています。

24時間対応体制加算(介護保険との比較)
医療保険の24時間対応体制加算は、利用者やその家族からの相談に24時間対応し、必要に応じて緊急訪問を行う体制を整備している場合に算定されます。2024年度改定では、看護業務の負担軽減の取組を行っている場合を評価する区分が設けられ、看護職員の負担軽減が促されています。
この加算は、利用者やその家族が在宅で安心して療養生活を送るための支援を評価するものです。介護保険の緊急時訪問看護加算も同様に、実際の緊急訪問の有無を問わず24時間の連絡・訪問体制を評価する月単位の加算です。
以下の表に、医療保険の24時間対応体制加算と介護保険の緊急時訪問看護加算の主な違いを示します。
| 項目 | 医療保険:24時間対応体制加算 | 介護保険:緊急時訪問看護加算 |
|---|---|---|
| 目的 | 24時間の相談対応と緊急訪問体制の評価 | 24時間の連絡・緊急訪問体制の評価 |
| 主な要件 | 24時間連絡・訪問体制の整備と届出 | 24時間連絡・訪問体制を整備し、利用者・家族の同意を得る |
退院支援指導加算・在宅患者連携指導加算
退院支援指導加算・在宅患者連携指導加算は、医療機関との連携を手厚く評価する加算です。
訪問看護医療DX情報活用加算(2024年度新設)
2024年度新設の訪問看護医療DX情報活用加算は、ICT活用を評価するもので、質の高いケアに繋がります。
訪問看護の加算算定で注意すべきポイントと請求ミス防止策
訪問看護ステーションの運営で加算の適切な算定は収益安定に繋がりますが、複雑な算定要件から請求ミスが発生しやすい点に留意が必要です。請求ミスは返戻や過誤調整だけでなく、監査での指摘や信頼性の失墜にも繋がります。リスク回避のためには、以下のポイントを特に注意深く実践しましょう。

Point1:算定根拠を明確にする「記録」の徹底
サービス提供の「記録」は監査で重要視されます。なぜその加算を算定したのか、その根拠を客観的に記録します。例えば、複数名訪問加算の算定理由を具体的に記載しなければなりません。不備は返戻だけでなく、報酬返還命令に繋がるリスクもあります。
Point2:厚生労働省・WAM NETで「最新情報」を追う習慣と届出の注意点
介護報酬や診療報酬は改定が導入され、細かな解釈が更新されています。公式サイトやWAM NETを定期的に確認し、最新のルールを把握する習慣をつけましょう。特に改定以降も細かな変更がある可能性があります。
また、新たな加算を算定する際は必要書類を正確に確認し、手続き漏れが無いように注意が必要です。
Point3:ヒューマンエラーを防ぐ「請求ソフト」の活用
手作業ミスを完全になくすことは困難なので、訪問看護専用の請求ソフトを活用します。多くの請求ソフトにはエラーチェック機能や自動入力機能が搭載されており、ヒューマンエラーを削減できます。
訪問看護の減算:注意点と対策
【2025年4月〜】業務継続計画(BCP)未策定減算
利用者に必要なサービスを継続するための業務継続計画(BCP)の策定は令和3年度改定で義務化され、経過措置の終了により2024年4月から完全義務化されています。訪問系サービスでは減算の適用が2025年3月末まで猶予されていたため、2025年4月からは未策定の場合に所定単位数の1%減算が適用されています。事業所は、BCPを策定し、研修や訓練を定期的に実施する必要があります。
高齢者虐待防止措置未実施減算
利用者の人権と尊厳を守るため、虐待防止のための体制が整備されない場合、1%減算の対象です。委員会の定期的な開催や職員への研修実施が必要です。
その他注意すべき減算(リハ専門職超過・同一建物など)
日々の業務中に意図せず減算の対象となることがあります。リハビリ専門職の訪問回数超過や、同一建物でのサービス提供時の減算が適用されるため、正確な把握が重要です。准看護師が訪問看護を行った場合、所定単位数の90%算定となる減算もあります。
減算を未然に防ぐためには、日頃からの適切なサービス管理と人員配置が鍵となります。
よくある質問(FAQ)
訪問看護の加算制度は複雑で、多くの管理者や看護師が疑問を抱いています。ここでは、訪問看護の加算に関するよくある質問とその簡潔な回答をまとめました。
訪問看護の加算はなぜ重要ですか?
訪問看護の加算は、事業所の収益安定と利用者のケアの質向上に直結するため、極めて重要です。適切な算定により経営基盤が強化され、スタッフの処遇改善や専門研修への投資が可能になり、高度なケアを提供できる体制を構築します。これにより、利用者のニーズに応え、充実した在宅療養生活を支援します。
2024年改定で新設された加算は?
2024年度の介護報酬改定では、介護保険に「専門管理加算」や「遠隔死亡診断補助加算」が新設されました(医療保険では令和4年度改定で新設済み)。医療保険では「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設され、情報活用が重視されています。これらの新設加算は、訪問看護の新たな役割と価値を示します。
請求ミスを防ぐにはどうすればよいですか?
請求ミスを防ぐためには、記録の徹底、最新情報の継続的な追跡、請求ソフトの活用が特に重要です。サービス内容とその根拠を具体的に記録し、最新のルールを把握する習慣をつけましょう。エラーチェック機能のある請求ソフトを導入することで、ヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えることが可能です。
加算の情報はどこで確認できますか?
加算に関する正確な情報は、厚生労働省の公式ウェブサイトが最も信頼できる一次情報源です。「介護報酬改定に関する告示」や「事務連絡」で詳細が公開されています。また、WAM NETでも関連資料がまとめられており、定期的に確認することが、適切な算定の基礎になるでしょう。
まとめ:訪問看護 加算を理解し、質の高いサービス提供と安定経営へ
訪問看護の加算制度は高齢化や医療ニーズの多様化に対応し、複雑化しその重要性が向上しています。特に2024年度の改定では、業務継続計画(BCP)未策定減算や高齢者虐待防止措置未実施減算の新設、専門性の高いケアへの評価など、事業所に求められる水準が高まっています。
これらの変化に的確に対応し、加算制度を正しく理解することは、訪問看護ステーションの経営を左右します。正確な知識に基づく請求業務は、経営安定化だけでなく、スタッフ処遇改善や専門性向上を可能にします。そして、医療依存度が高い方やターミナル期にある方々が安心して暮らすための質の高いケア提供の原動力となります。
訪問看護ステーションの運営において、適切な情報収集と効率的な業務推進が欠かせません。
本記事が、日々業務に奮闘されている皆様の役に立ち、利用者と事業所の明るい未来を切り開くきっかけとなることを願っています。
少しだけ、記事の途中でお知らせです。
日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
でも、日々頑張っていらっしゃる管理者さんからは、こんな切実なお悩みをよく耳にします。
「人手不足で採用したけれど、すぐに退職してしまって、また採用活動のやり直し…」
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