この記事のポイント
- 医療保険で訪問看護を1日4回利用するには、主治医による「特別訪問看護指示書」の交付、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)への該当、特定の医療的管理(別表第八)への該当のいずれかが必要です。
- 1日2回以上の訪問には「難病等複数回訪問加算」が適用されます。4回目以降の訪問も「1日に3回以上」の区分に含まれ医療保険の給付対象ですが、加算額は増えません。
- 要介護認定を受けている方は原則として介護保険が優先されますが、別表第七の疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示期間中などは医療保険の訪問看護となります。
- 頻回訪問で医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」を活用して自己負担額を軽減できる公的制度があります。
- 訪問看護ステーションは、複雑な制度や料金体系を理解し、利用者への説明と適切なサービス提供体制を整えることが重要です。
少しだけ、記事の途中でお知らせです。
日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
でも、日々頑張っていらっしゃる管理者さんからは、こんな切実なお悩みをよく耳にします。
「人手不足で採用したけれど、すぐに退職してしまって、また採用活動のやり直し…」
「いつまでも採用が終わらず、自転車操業みたいで疲れてしまった…」
もし今、この記事を読みながら「うちもまさにそうかも…」と肩を落としていらっしゃるとしたら。日々の業務に加えての採用活動、本当にお辛いと思います。
スタッフさんに長く働き続けてもらうためには、実はお給料などの条件面だけではなく、ステーションの「職場の雰囲気」や「看護に対する考え方」が合うかどうかがとても大切になってきます。
今の苦しい採用サイクルから抜け出して、定着してくれるスタッフさんと一緒に穏やかに働けるように。そんな願いを込めて、採用戦略のノウハウをまとめた資料をご用意しました。
お茶を飲んでホッと一息つくついでに、ぜひご覧ください。少しでも心が軽くなるヒントになれば嬉しいです。
資料ダウンロードはこちら
必要事項をご入力のうえ送信してください。
訪問看護ステーションの管理者や看護師、開業を検討している皆様は、容態が急に悪化した利用者のご家族から「もっと頻繁に看護師さんに来てほしいが、制度的に可能か」「1日に4回も訪問看護をお願いすると、費用はいくらになるのか」といった相談を受けることがあるでしょう。特に、「医療保険で1日4回訪問看護は可能か」といった問い合わせを受けることも少なくありません。
この記事では、医療保険を使った訪問看護を1日に4回利用するための具体情報を、厚生労働省の告示・通知等の一次情報に基づき解説します。2024年度(令和6年度)の診療報酬改定の内容を考慮し、訪問看護ステーションが適切なサービス提供と報酬算定を行うためのポイントを詳述します。
この記事を通じて、医療保険における1日4回訪問看護の適用条件、費用算定の仕組み、利用者への情報提供と運用上の注意点が明確になります。これらの知識は、利用者の生命と生活を支える高品質な在宅ケアの提供に不可欠です。
医療保険で訪問看護を1日4回利用するための基本と例外
医療保険による訪問看護は原則として1日1回、週3回までと定められています。しかし、利用者の病状や状況に応じて1日複数回、特に1日4回といった頻回訪問が例外的に認められる場合があります。この基本原則は、厚生労働大臣が定める訪問看護療養費の算定基準に明記されており、安定期の利用者への一般的なケア提供を想定しています。

在宅での療養中、病状の急性増悪や終末期のケア、特定の医療的管理が必要な場合、通常の原則では対応しきれないことがあります。このような医学的必要性が高いケースに対応するため、日本の医療保険制度では、主治医からの「特別訪問看護指示書」や厚生労働大臣が定める特定の疾病・医療的管理を要する状態に限り、例外的に頻回な訪問看護を認める特例措置が設けられています。これにより、利用者が住み慣れた自宅で質の高い在宅療養を継続できるよう支援されます。訪問看護ステーションは、こうした原則と例外を正しく理解し、利用者に応じた最適なサービス提供計画を立案する責任があります。
1日4回の訪問看護を医療保険で実施できる特例条件(3類型)
医療保険で1日4回の訪問看護を実施するには、厚生労働省が定める3つの特例条件のいずれかを満たす必要があります。これらの条件は、利用者の生命の危険や重篤な病状、あるいは高度な医療的管理の必要性に基づいて設定されており、単に訪問回数を増やしたいという理由では適用されません。訪問看護ステーションは、これらの条件を厳守し、主治医との連携のもとで適切な判断を行う必要があります。以下に、特例条件を詳述します。

特例条件①:主治医からの「特別訪問看護指示書」の交付
主治医からの「特別訪問看護指示書」は、病状が急性増悪期や退院直後など、一時的に頻回な訪問看護が必要と判断された場合に交付されます。この指示書により、通常の訪問看護の頻度制限が緩和され、医療保険において最長14日間にわたり、週4日以上かつ1日複数回の訪問が認められます。これは、在宅療養中の利用者が急激な状態変化や環境変化に対応するために、集中的な看護ケアを必要とする時期を支える重要な制度です。
| 特例条件 | 主な内容 | 適用期間 | 適用対象者例 | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| ① 特別訪問看護指示書 | 病状急性増悪・退院直後など一時的な頻回訪問 | 最長14日間(原則月1回。気管カニューレ使用・真皮を越える褥瘡の場合は月2回まで) | 急な高熱、呼吸状態悪化、退院直後の管理、終末期 | 主治医の判断が必須 |
| ② 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七) | 進行性で高度な医学的管理が必要な特定疾病 | 長期にわたり適用 | 末期の悪性腫瘍、ALS、パーキンソン病関連疾患、人工呼吸器使用者 | 医療保険が優先適用 |
| ③ 特定の医療的管理(別表第八) | 特定の医療処置や状態 | 長期にわたり適用 | 在宅自己腹膜灌流、気管カニューレ使用、真皮を越える褥瘡 | 医療保険の利用者は単独該当で対象(要介護認定者は原則介護保険) |
具体的な対象状況には、感染症による急な高熱、呼吸状態の悪化、急激な痛みの増強などの病状の急性増悪期が挙げられます。また、病院から自宅へ戻った直後で、医療機器の管理や体調に不安がある場合の退院直後も対象です。さらに、終末期(ターミナルケア)での頻繁なケアや観察が必要な時期にも交付されます。指示書の交付は原則月1回ですが、気管カニューレを使用している方や真皮を越える褥瘡の状態にある方には、月に2回まで交付が可能です。この指示書に基づく訪問は、利用者の状態を安定させ、再入院を防ぎ、QOL(生活の質)を向上させる上で重要です。
特例条件②:厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)に該当
厚生労働大臣が定める疾病等、通称「別表第七」に該当する利用者は、高い医学的管理が必要とされ、医療保険による頻回訪問看護の対象となります。これらの疾病は、進行性で急変しやすく、常に専門的な医療的管理や継続的な観察が欠かせないと判断されたものです。具体的には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。また、人工呼吸器の使用中の方も要件に該当します。
これらの疾病を有する方は、病状が予測困難で、通常の訪問頻度では対応できない緊急性の高い状況が発生しやすいため、別表第七に該当することで医療保険が適用され、必要に応じて1日4回といった頻回な訪問が提供される体制が確保されます。この特例は、長期にわたる難病との闘いを支え、在宅での専門的ケアを可能にするための重要な制度的根拠です。訪問看護ステーションは、利用者がこれらの疾病に該当するかを正確に確認し、主治医と連携し適切な訪問計画を立案する責任があります。
特例条件③:特定の医療的管理(別表第八)が必要な状態
特定の医療的管理、通称「別表第八」に該当する状態にある利用者は、医療保険の訪問看護利用者であれば、別表第八に単独で該当するだけで週4日以上の訪問や難病等複数回訪問加算の対象となります。別表第八は、疾病名ではなく、利用者が必要とする特定の医療的な「状態」や「処置」に焦点を当てたものです。ここには在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅酸素療法指導管理、気管カニューレの使用、留置カテーテルの使用、真皮を越える褥瘡の状態などが含まれます。
重要なのは、要介護認定を受けている方が別表第八のみに該当する場合は、原則として介護保険が優先されることです。一方、別表第七の疾病等に該当する場合は、別表第八への該当の有無にかかわらず医療保険の訪問看護となります。別表第七と別表第八の併用は、医療保険による頻回訪問の要件ではありません。訪問看護ステーションは、利用者の状態を総合的に評価し、どちらの保険が優先されるか、または医療保険の特例が適用されるかを慎重に判断する必要があります。これにより、必要な高度な医療的管理を在宅で提供し、利用者のQOL維持に貢献します。
訪問看護 医療保険で1日4回利用する際の費用と自己負担
医療保険で訪問看護を1日4回利用する際の費用は、基本療養費に「難病等複数回訪問加算」が加わり、自己負担額は公的制度によって軽減される仕組みがあります。訪問看護ステーションの運営者や看護師は、この料金体系を理解し、適切な請求業務と利用者への透明な説明が重要です。特に、4回目以降の訪問の扱いは誤解されやすいため注意が必要です。以下に費用の算定方法と自己負担を軽減する制度について詳述します。

1日3回目までの算定:難病等複数回訪問加算の仕組み(2024年度改定準拠)
医療保険において1日に2回以上の訪問看護を行う場合、基本療養費に「難病等複数回訪問加算」が適用されます。2024年度(令和6年度)診療報酬改定により、その算定区分と金額が定められています。この加算は、頻回訪問による看護師の負担や、高度な管理が求められる状況を評価するために設けられています。厚生労働省の告示によれば、この加算は以下の2区分で定義されています。
| 訪問回数 | 医療保険適用 | 難病等複数回訪問加算額(1日あたり) | 自己負担の考え方 | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 1日3回目まで | 適用 | 2回訪問:4,500円 3回以上訪問:8,000円 |
基本療養費+加算額の1〜3割 | 同一建物減算に注意 |
| 1日4回目以降 | 適用(「1日に3回以上」区分に含まれる) | 加算額は増加しない(8,000円のまま) | 基本療養費+加算額の1〜3割 | 同内容の訪問を自費で徴収すると保険給付との重複徴収にあたるおそれ |
2024年度診療報酬改定の加算額は以下の通り(総医療費ベースで、実際の自己負担額は利用者の負担割合に応じて1割から3割です)。
| 訪問回数 | 加算額(1日あたり) | 自己負担額の目安(1割負担の場合) |
|---|---|---|
| 1日2回 | 4,500 円 | 450 円 |
| 1日3回以上 | 8,000 円 | 800 円 |
⚠️ 注意:上記の加算額は、同一建物内の利用者が1人または2人の場合の額です。同一建物内で3人以上に訪問する場合は減額された区分が適用されます。訪問看護ステーションは、この「同一建物減算」の条件を理解し、正確な算定を行う必要があります。なお、ベースとなる訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、看護師による訪問で週3日目まで1日5,550円、週4日目以降は1日6,550円(1日につき算定)です。これらの点数・単位数は、厚生労働省告示に詳細が示されています。
この加算の対象は、前述の「特別訪問看護指示書」が交付された方や「別表第七」「別表第八」に該当する方です。訪問看護ステーションは、利用者の状態を確認し、指示書の内容に基づき適切な加算を算定することで、専門的ケアに見合った報酬を得ることが重要です。
【最重要】4回目以降の訪問費用は?原則自費となる可能性
4回目以降の訪問も「難病等複数回訪問加算」の「1日に3回以上」の区分に含まれ、医療保険の給付対象です。加算額が増えないことを理由に同じ内容の訪問看護を全額自己負担(自費)として徴収すると、保険給付と重複した費用徴収にあたるおそれがあります。
このセクションでは、4回目以降の訪問の算定上の扱いについて解説します。「難病等複数回訪問加算」の区分は「1日に2回」と「1日に3回以上」の2つのみです。よって、1日4回目以降の訪問も「1日に3回以上」に含まれ医療保険の給付対象となりますが、加算額は8,000円で増加しません。
訪問看護基本療養費は「1日につき」の算定であるため、4回目以降の訪問を行っても保険上の算定額は増えません。しかし、利用者から徴収できる「その他の利用料」は保険給付の対象外となるサービスに限られるため、加算額が増えないことを理由に、同じ内容の訪問看護を事業所判断で自費とすることは避ける必要があります。
そのため、1日4回以上の訪問を希望する利用者やその家族に対しては、訪問看護ステーションの管理者や看護師が以下の点を事前に確認し、透明な説明を行うことが不可欠です。
- 4回目の訪問は制度上可能か。
- 4回目以降の訪問も医療保険の給付対象であること。
- 保険給付の対象外となるサービスを別途提供する場合、その内容と料金はどうなっているか。
- 保険外サービスの提供条件や利用規約はどのようになっているか。
これらの情報提供を怠ると、利用者との間に予期せぬ費用トラブルが生じる可能性があるため、丁寧な説明と書面での同意取得が求められます。訪問看護ステーションは、医療保険の範囲と自費サービスの範囲を明確に区分し、利用者が安心してサービスを受けられる環境を整えるべきです。
自己負担額を抑える「高額療養費制度」の活用
頻回訪問によって医療費が高額になった場合でも、「高額療養費制度」を活用することで、1ヶ月あたりの自己負担額の上限が設定され、負担を軽減できます。この制度は、公的医療保険に加入しているすべての人が対象で、医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。
自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。例えば、70歳未満で年収約370万〜約770万円の区分の場合、1ヶ月の自己負担の上限額は「80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1%」で、これを超えた分が払い戻し対象となります。住民税非課税の低所得者向けには、さらに低い上限額が設定されています。上限額の具体的な情報は、ご加入の健康保険組合や市町村の国民健康保険担当窓口で確認できます。
申請方法や必要書類、払い戻しまでの期間は加入している保険者によって異なります。事前に「限度額適用認定証」を取得するか、マイナ保険証を利用することで、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えられる場合があります。訪問看護ステーションは、利用者がこの制度の対象となる可能性や必要に応じて相談窓口への案内を行い、経済的不安を軽減することが求められます。なお、保険給付の対象外となる費用(自費部分)は高額療養費の対象外です。
1日4回の訪問看護の具体的な利用事例(終末期がん患者のケース)
1日4回の訪問看護は、利用者の重篤な状態に対応し、具体的なケア計画に基づき多職種連携で実施されます。ここでは、自宅での緩和ケアを希望する終末期のがん患者を想定した事例(モデルケース)を紹介し、1日4回訪問看護がどのように計画され、実施されるかの具体的なスケジュールとケア内容を示します。この事例は、多職種連携を通じて利用者のQOLを尊重しながらのケア提供に役立つでしょう。

【利用者の状況(想定事例・モデルケース)】
- 年齢・性別: 70代女性
- 診断名: 末期の膵臓がん(別表第七該当)
- 症状: 全身倦怠感、疼痛(モルヒネ持続皮下注管理)、呼吸困難、食欲不振、仙骨部褥瘡(真皮を超える状態、別表第八該当)
- 家族構成: 夫(80代、軽度認知症あり)が主な介護者、長女が週に数回訪問
- ケア目標: 在宅での疼痛緩和と苦痛軽減、安楽な体位保持、清潔ケアの維持、家族の介護負担軽減、穏やかな終末期の支援
【1日4回訪問看護のスケジュールとケア内容】
| 時間帯 | 訪問の目的と主なケア内容 |
|---|---|
| 午前 (9:00 – 10:00) | 状態の安定化と日中の準備
|
| 昼 (13:00 – 14:00) | 苦痛緩和と栄養・清潔ケア
|
| 午後 (17:00 – 18:00) | 清潔保持と排泄ケア、夜間準備
|
| 夜間 (21:00 – 22:00) | 夜間の安眠確保と緊急時対応
|
この事例のように、1日4回の訪問看護は、身体的な苦痛を和らげるだけでなく、ご家族の介護負担を軽減し、精神的な支えとなり、穏やかな在宅療養を多角的に支援します。各時間帯で目的を明確にし、専門的なケアを組み合わせたことで、利用者とその家族にとって最適なケアを提供します。費用面では、本モデルケースの4回目の訪問も「1日に3回以上」区分の難病等複数回訪問加算に含まれ、医療保険の給付対象となります。また、21時台の訪問は夜間・早朝訪問看護加算の対象となる場合があります。
よくある質問(FAQ):医療保険の訪問看護 1日4回利用に関する疑問
医療保険における訪問看護の頻回訪問について、訪問看護ステーションの管理者や看護師からよく寄せられる疑問に対し、制度に基づいた明確な回答を提供します。これらの情報は、日々の業務での疑問解消や、利用者・家族への説明に役立ちます。
医療保険の訪問看護に「2時間ルール」は適用されるか?
介護保険の訪問看護に適用される「2時間ルール」は、医療保険の訪問看護、特に頻回訪問には原則として適用されません。この「2時間ルール」は、前回の訪問から2時間未満の間隔で訪問した場合に、それぞれの所要時間を合算して算定するというものです。一方、医療保険が適用される場合は、利用者の病状が急性期や重篤な段階にあることが多く、緊急性に基づき柔軟な対応が求められます。
つまり、医療保険下の訪問看護では、利用者の容態や医療処置の必要に応じ、時間的制約を超えた訪問が可能です。急な状態変化への対応や、特定の医療処置を行う必要がある場合などです。訪問看護ステーションはこの違いを理解し、利用者の医療ニーズを最優先とした柔軟なケアプランを策定することが求められます。質の高い医療的ケアを在宅で継続的に提供し、利用者の健康を守ります。
まとめ:訪問看護 医療保険での1日4回利用を適切に提供するために
医療保険における1日4回訪問看護は、特定の条件と複雑な算定ルールに基づき、利用者に応じた適切なケアプランを策定することで実現可能です。本記事では、医療保険での1日4回の訪問看護に認められる3つの特例条件、費用算定の仕組み、自己負担を軽減する高額療養費制度について詳述しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 1日4回訪問は、主治医からの「特別訪問看護指示書」、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)、または特定の医療的管理(別表第八)が必要です。
- 1日2回以上の訪問には「難病等複数回訪問加算」が適用されます。4回目以降の訪問も「1日に3回以上」の区分に含まれ医療保険の給付対象ですが、加算額は増えません。
- 高額な医療費に対し「高額療養費制度」が適用され、自己負担額の上限が設定されます。
- 医療保険での頻回訪問に、介護保険の「2時間ルール」は原則適用されません。
訪問看護ステーションの管理者や看護師は、これらの制度を深く理解し、利用者やご家族に対して透明性のある説明を行うことが求められます。利用者の状態を正確に評価し、主治医やケアマネジャーと連携し、医学的必要性に基づいた訪問看護計画を立案・実施することで、高品質な在宅ケアを提供できます。また、報酬改定などの制度変更にも迅速に対応できる体制を整えることが、安定した事業運営に繋がります。
テクロ株式会社が運営するみつける訪看EXは、訪問看護ステーションに関する情報提供を通じて、利用者が安心して在宅療養を継続するための支援を行っています。
この知識が、皆様の訪問看護ステーションにおける適切なサービス提供と、利用者とそのご家族が安心して在宅での時間を過ごすための一助となれば幸いです。
少しだけ、記事の途中でお知らせです。
日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
でも、日々頑張っていらっしゃる管理者さんからは、こんな切実なお悩みをよく耳にします。
「人手不足で採用したけれど、すぐに退職してしまって、また採用活動のやり直し…」
「いつまでも採用が終わらず、自転車操業みたいで疲れてしまった…」
もし今、この記事を読みながら「うちもまさにそうかも…」と肩を落としていらっしゃるとしたら。日々の業務に加えての採用活動、本当にお辛いと思います。
スタッフさんに長く働き続けてもらうためには、実はお給料などの条件面だけではなく、ステーションの「職場の雰囲気」や「看護に対する考え方」が合うかどうかがとても大切になってきます。
今の苦しい採用サイクルから抜け出して、定着してくれるスタッフさんと一緒に穏やかに働けるように。そんな願いを込めて、採用戦略のノウハウをまとめた資料をご用意しました。
お茶を飲んでホッと一息つくついでに、ぜひご覧ください。少しでも心が軽くなるヒントになれば嬉しいです。
資料ダウンロードはこちら
必要事項をご入力のうえ送信してください。