訪問看護は、医療保険と介護保険の2つの公的保険制度によって支えられているサービスです。しかし、それぞれの保険が適用される条件やサービス内容、費用負担、そして両者の優先順位は複雑であり、訪問看護ステーションの運営者やスタッフの方々にとって、これらの制度を深く理解することは、利用者への適切な情報提供と質の高いサービス提供に不可欠です。
本記事では、訪問看護 保険制度の基本から、医療保険と介護保険の違い、併用時のルール、具体的な利用手続き、費用体系、そして訪問看護ステーションが知っておくべき運用のポイントまでを網羅的に解説します。この解説を通して、皆様が訪問看護の保険制度を深く理解し、利用者が安心してサービスを受けられる環境を整える一助となることを目指します。
少しだけ、記事の途中でお知らせです。
日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
でも、日々頑張っていらっしゃる管理者さんからは、こんな切実なお悩みをよく耳にします。
「人手不足で採用したけれど、すぐに退職してしまって、また採用活動のやり直し…」
「いつまでも採用が終わらず、自転車操業みたいで疲れてしまった…」
もし今、この記事を読みながら「うちもまさにそうかも…」と肩を落としていらっしゃるとしたら。日々の業務に加えての採用活動、本当にお辛いと思います。
スタッフさんに長く働き続けてもらうためには、実はお給料などの条件面だけではなく、ステーションの「職場の雰囲気」や「看護に対する考え方」が合うかどうかがとても大切になってきます。
今の苦しい採用サイクルから抜け出して、定着してくれるスタッフさんと一緒に穏やかに働けるように。そんな願いを込めて、採用戦略のノウハウをまとめた資料をご用意しました。
お茶を飲んでホッと一息つくついでに、ぜひご覧ください。少しでも心が軽くなるヒントになれば嬉しいです。
資料ダウンロードはこちら
必要事項をご入力のうえ送信してください。
訪問看護 保険制度の基礎知識
訪問看護における保険制度を理解することは、利用者への適切な支援はもちろん、事業所の安定した運営にも直結します。ここでは、訪問看護の基本的な定義と、なぜこのサービスに保険が適用されるのかについて解説します。
訪問看護の定義と役割
訪問看護とは、病気や障がいを抱えながら自宅で療養する方々に対し、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職が居宅を訪問し、主治医の指示に基づき医療的ケアや生活支援を行うサービスです。その役割は多岐にわたり、利用者の身体的・精神的な苦痛の緩和、病状の観察、医療処置、服薬管理、ターミナルケア、リハビリテーション、栄養管理、そしてご家族への介護指導や精神的サポートなどが含まれます[1]。
訪問看護は、住み慣れた地域で自分らしい生活を送り続けたいという利用者の願いを叶える重要な役割を担っています。また、病院や施設ではなく自宅での療養を可能にすることで、医療費や介護費の抑制にも貢献しており、超高齢社会における医療・介護体制の中核をなすサービスとしてその重要性が高まっています。
訪問看護に保険が適用される理由と目的
訪問看護に保険が適用される主な理由は、「住み慣れた自宅で安心して療養生活を送りたい」という国民のニーズに応え、かつ医療費・介護費全体の効率化を図るためです。公的医療保険や介護保険が適用されることで、利用者は高額になりがちな医療・介護サービスを比較的低い自己負担で利用できるようになります。これは、国民皆保険制度の理念に基づき、誰もが必要な医療・介護サービスを受けられるようにするための重要な仕組みです。
具体的には、入院期間の短縮や施設入居の抑制を通じて、医療機関や介護施設への集中を緩和し、社会全体としての医療資源を効率的に配分する目的があります。疾病の予防や早期発見、悪化防止にも寄与し、結果として重症化による高額医療費の発生を防ぐ効果も期待されています。このように、訪問看護への保険適用は、利用者のQOL向上と社会保障制度の持続可能性の両立を目指すものです。
訪問看護に適用される主な保険の種類と特徴
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 年齢問わず、病気やけがで医療ケアが必要な方 | 原則65歳以上で要介護・要支援認定者、または40〜64歳で特定疾病により要介護認定者 |
| 目的 | 病状の治療・管理、終末期ケアなど医学的ケア | 自立した日常生活の支援、生活機能の維持・向上 |
| 利用条件 | 主治医の訪問看護指示書が必要。要介護認定の有無は問わない。 | 要介護認定が必要。ケアマネジャーによるケアプラン作成。 |
| 自己負担割合 | 1割、2割、3割(年齢・所得による) | 1割、2割、3割(所得による) |
| サービス内容の例 | 点滴、褥瘡処置、服薬管理、特定疾患の管理、ターミナルケアなど | 身体介護(入浴・排泄・食事介助)、生活援助、健康状態の観察、服薬管理など |
| 利用限度額 | 原則週3回まで(特定疾患や急性増悪期は例外あり) | 要介護度に応じた支給限度額内 |
| 優先順位 (要介護認定者の場合) | 介護保険が優先されるが、特定疾病や急性増悪期は医療保険が優先 | 医療保険より優先(ただし特定疾病や急性増悪期は医療保険優先) |
| 指示書 | 訪問看護指示書(主治医発行、原則6ヶ月有効) | 訪問看護指示書(主治医発行、原則6ヶ月有効) |
訪問看護サービスに適用される公的保険には、主に「医療保険」と「介護保険」の2種類があります。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢、疾患、要介護認定の有無などによって異なり、それぞれで利用条件やサービス内容、費用負担のルールが大きく変わってきます。ここでは、それぞれの保険制度について詳しく解説し、利用者がどの保険を利用できるのか、またその特徴について理解を深めていきましょう。
医療保険(健康保険)での訪問看護
医療保険が適用される訪問看護は、原則として病気やけがの治療、病状の管理、終末期ケアなどを目的としています。この保険は、すべての国民が加入する健康保険制度の一部であり、利用者の年齢や所得に応じて自己負担割合が定められています。介護保険とは異なり、要介護認定を受けていない方でも利用できる点が特徴です。
医療保険で訪問看護を利用できる条件と対象疾患
医療保険で訪問看護を利用できる主な条件は、主治医が「訪問看護の必要性」を認め、訪問看護指示書を発行していることです。対象者は年齢に関わらず、乳幼児から高齢者まで幅広く含まれます。具体的な対象疾患に制限はありませんが、多くは難病、がん末期、急性増悪期の慢性疾患、術後の管理など、医学的な管理や処置が特に必要とされる状態の利用者です[2]。
特に、以下のいずれかに該当する場合は、医療保険での訪問看護が優先的に適用される、または介護保険サービスでは対応できない特別な医療ケアが提供されます。
- 厚生労働大臣が定める疾病等の方: 特定の難病や、がん末期の利用者などが該当します。この場合、介護保険の利用状況にかかわらず医療保険が優先されます。
- 病状の急性増悪期の方: 病気が急激に悪化し、集中的な医療管理が必要な期間。
- 特別訪問看護指示書が交付された方: 主治医が集中的な訪問看護が必要と判断した場合に発行される指示書です。
これらの条件に合致する場合、介護保険の要介護認定を受けている方でも、医療保険での訪問看護が適用されることがあります。具体的な条件は、医師の判断と専門的なアセスメントに基づいて決定されます。
介護保険での訪問看護
介護保険が適用される訪問看護は、要介護状態または要支援状態にある方が、住み慣れた自宅で自立した日常生活を送れるよう支援することを目的としています。医療保険とは異なり、生活支援の側面が強く、入浴介助や排泄介助、食事の援助、体位変換、清拭といった身体介護や、健康状態の観察、服薬管理などが中心となります。
介護保険で訪問看護を利用できる条件と要介護認定
介護保険で訪問看護を利用できる条件は、原則として65歳以上で要介護認定または要支援認定を受けている方、もしくは40歳から64歳までの特定疾病により要介護認定を受けている方です[3]。要介護認定の段階(要支援1〜2、要介護1〜5)によって、利用できるサービス内容やサービス量が異なり、利用限度額(支給限度額)が設けられています。
サービスを利用する際は、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて訪問看護サービスが計画されます。ケアプランは、利用者の心身の状態や希望、生活環境などを考慮して作成され、訪問看護ステーションはこのケアプランに沿ってサービスを提供します。介護保険は、医療保険とは異なり、予防的な観点や日常生活の支援に重点を置いているのが大きな特徴です。
医療保険と介護保険の併用・優先関係
訪問看護では、医療保険と介護保険の両方が適用される可能性があるため、その併用ルールや優先順位を理解することは非常に重要です。原則として、要介護認定を受けている方で、介護保険で利用できるサービスについては、介護保険が優先されます。これは、制度の異なる二つの保険が重複して適用されるのを避けるための基本的なルールです。
しかし、いくつかの例外規定が存在します。
- 厚生労働大臣が定める疾病等(特定疾病)の場合: がん末期、難病(特定疾患)、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの特定の疾病に罹患している方は、要介護認定の有無に関わらず、医療保険での訪問看護が優先されます。これらの疾病は、専門的かつ頻繁な医療処置が必要となるため、医療保険での手厚いケアが認められています。
- 病状の急変や悪化、急性増悪期の場合: 介護保険を利用中に病状が急激に悪化し、集中的な医療管理が必要と主治医が判断した場合、一時的に医療保険での訪問看護に切り替わることがあります。この場合、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行されます。
- 医療保険のみの訪問看護が必要な場合: 例えば、40歳未満の利用者や、要介護認定を受けていない65歳以上の利用者が医療的なケアを必要とする場合、医療保険が適用されます。
⚠️ 注意:利用者がこれらの条件に該当するかは、主治医の判断と訪問看護ステーションの専門的なアセスメントが不可欠です。制度の適用を誤ると、利用者負担が増加したり、事業所が不適切な請求をしてしまうリスクがあるため、常に正確な情報確認が求められます。
訪問看護の保険利用における手続きと流れ
訪問看護サービスを保険適用で利用するまでには、いくつかの手続きと段階があります。利用者の方々がスムーズにサービスを受けられるよう、訪問看護ステーションのスタッフは、この流れを正確に把握し、適切に案内することが求められます。ここでは、サービス利用開始までの具体的なプロセスを段階的に解説します。
主治医の「訪問看護指示書」の重要性
訪問看護サービスを利用する上で、最も重要な書類の一つが主治医の「訪問看護指示書」です。この指示書は、訪問看護の必要性を医学的に証明し、どのような医療行為を行うべきか、どのくらいの頻度で訪問すべきかなどを具体的に指示する法的文書です[4]。指示書がなければ、訪問看護ステーションは保険適用でのサービスを提供することはできません。
指示書には、利用者の病名、病状、行うべき医療処置(点滴、褥瘡処置など)、服薬状況、注意すべき点、訪問頻度などが記載されます。有効期間は原則として6ヶ月で、期間満了後も継続してサービスが必要な場合は、再度指示書の発行を受ける必要があります。この指示書は、訪問看護サービスの質を担保し、医療と介護の連携を円滑に進める上で不可欠なものです。
ケアプラン(居宅サービス計画)作成とステーションの選定
主治医の訪問看護指示書が得られたら、次のステップはケアプラン(居宅サービス計画)の作成です。介護保険を利用する方は、担当のケアマネジャーが、利用者の心身の状態、生活環境、希望などを考慮し、最適なサービス内容と頻度を盛り込んだケアプランを作成します。このケアプランの中に、訪問看護サービスが組み込まれます。
ケアプラン作成と並行して、利用者は訪問看護ステーションを選定します。この選定において、多くの方が「インターネットで調べても施設の詳細が全く出てこない」「どんな人が看護してくれるのかわからない」といった情報不足の課題に直面しているのが実情です。テクロ株式会社では、この身近な出来事をきっかけに「情報が不足している訪問看護業界の現状を変えたい」という強い決意のもと、訪問看護事業者向けメディア「みつける訪看EX」を立ち上げました。
「みつける訪看EX」は、全国6,000事業所以上を掲載し、事業所の基本情報やサービス内容、強みを整理して提供することで、利用検討者や関係機関が適切なステーションを見つけやすい環境を整えています。特に、Google検索エンジンからの自然流入をメインの集客源としており、「地域名+訪問看護ステーション」といったキーワードで上位表示を実現し、月間12,000件以上のアクセスがある実績を持つため、ステーション選びの強力な支援ツールとなります。
利用開始までの具体的なステップ
訪問看護サービスの利用開始までの具体的なステップは以下の通りです。
- 相談: まずは、地域包括支援センターやケアマネジャー、または直接訪問看護ステーションに相談します。
- 主治医の診察・指示書発行: 医師が訪問看護の必要性を判断し、訪問看護指示書を発行します。
- ケアプラン作成(介護保険の場合): ケアマネジャーが利用者の状況に応じたケアプランを作成し、訪問看護のサービス内容や頻度を決定します。医療保険のみの場合は、ステーションと直接調整します。
- ステーションの選定・契約: 利用者やご家族が、サービス内容、料金、対応可能な時間などを確認し、希望する訪問看護ステーションを選び契約を結びます。この際、みつける訪看EXのような情報プラットフォームを活用することで、効率的なステーション選定が可能です。
- サービス開始: 契約後、ケアプランや指示書に基づいて、実際に訪問看護サービスが開始されます。
これらのステップを通じて、利用者一人ひとりに最適な訪問看護サービスが提供されることになります。訪問看護ステーションは、各ステップで利用者が抱く疑問や不安に対し、丁寧かつ的確な説明を行うことが信頼関係構築の鍵となります。
訪問看護の保険適用による費用と自己負担
訪問看護サービスの費用は、利用する保険の種類や提供されるサービス内容、訪問時間、事業所の所在地などによって異なります。利用者にとって、どのくらいの費用がかかるのかは大きな関心事であり、訪問看護ステーションはこれら費用体系や自己負担額について明確に説明する責任があります。ここでは、保険適用による費用と自己負担について詳しく解説します。
自己負担割合と料金の計算方法
訪問看護の自己負担割合は、医療保険と介護保険で共通して、原則として1割、2割、または3割です。この割合は、利用者の年齢や所得によって決定されます。例えば、75歳以上の後期高齢者は原則1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担となります[5]。
料金の計算方法は、各保険制度で定められた単位(点数)に、地域やサービスの種類に応じた単価を乗じて算出されます。訪問看護の料金は、基本料金に加え、深夜・早朝加算、緊急時訪問加算、特定事業所加算など、様々な加算項目があります。例えば、医療保険では訪問時間や内容によって1回あたりの料金が決まり、介護保険では要介護度に応じた支給限度額内でサービスを利用する形になります。
具体的な自己負担額の計算例としては、医療保険で1回60分の訪問看護を1割負担で利用する場合、約800円〜1,000円程度(各種加算を除く)が目安となります。介護保険の場合、例えば要介護1の方が1割負担で月額約16,765円の支給限度額(2024年4月時点)内でサービスを利用した場合、自己負担額はその1割となる計算です。
高額療養費制度・高額介護サービス費制度の活用
医療保険や介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合、利用者の負担を軽減するための公的制度として、高額療養費制度(医療保険)と高額介護サービス費制度(介護保険)があります。これらの制度を活用することで、月々の自己負担額を上限額までに抑えることが可能です。
- 高額療養費制度: 同一月内にかかった医療費の自己負担額が、所得に応じた一定の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です[6]。医療保険が適用される訪問看護も対象となります。
- 高額介護サービス費制度: 同一月内にかかった介護サービスの自己負担額が、世帯の所得に応じた一定の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です[7]。介護保険が適用される訪問看護も対象となります。
これらの制度は、利用者が経済的な理由で必要な医療・介護サービスを諦めることがないよう設けられています。訪問看護ステーションは、利用者にこれらの制度について積極的に情報提供し、申請をサポートすることも重要な役割となります。
保険適用外の費用(自費サービス)について
訪問看護サービスの中には、公的保険の適用とならない費用も存在します。これらは「保険適用外費用」や「自費サービス」と呼ばれ、利用者が全額自己負担する必要があります。主な保険適用外の費用としては、以下のようなものが挙げられます。
- 交通費: 訪問看護ステーションから利用者宅までの移動にかかる費用。事業所ごとに定められています。
- 時間外対応加算: 深夜や早朝、休日に緊急対応を行った場合の加算。
- 医療材料費: 処置に必要なガーゼ、消毒液、カテーテルなどの医療材料の費用。一部は保険適用の場合もあります。
- 特別な要望によるサービス: 利用者の個人的な要望に基づく家事代行や、長時間にわたる見守りなど、医療・介護の範囲を超えるサービスは自費となることがあります。
これらの費用については、契約時に利用者へ明確に説明し、同意を得ることがトラブル防止につながります。また、自費サービスとして、より柔軟なニーズに対応できるメニューを用意している訪問看護ステーションもあります。利用者の多様なニーズに応えるためにも、保険適用範囲と自費サービスの違いを明確にし、適切に提示することが重要です。
訪問看護ステーションが知っておくべき保険制度運用のポイント
訪問看護ステーションの運営において、保険制度の適切な運用は、事業の安定性、利用者からの信頼獲得、そして質の高いサービス提供に直結します。法改正の頻繁なため、常に最新の情報を把握し、遵守することが求められます。ここでは、訪問看護ステーションが保険制度を適切に運用するための実践的な知識を提供します。
適切な保険請求のためのレセプト管理と監査対応
訪問看護ステーションにとって、正確なレセプト(診療報酬明細書・介護給付費明細書)作成と管理は極めて重要です。レセプトは、提供したサービスの内容と費用を保険者に請求するための公的な書類であり、記載内容に不備があると、請求が却下されたり、返戻(再提出)になったりするだけでなく、監査の対象となる可能性もあります。
レセプト作成時には、訪問看護指示書やケアプランとの整合性、提供時間の正確な記録、加算要件の充足などを厳密に確認する必要があります。また、自治体や厚生労働省による実地指導や監査に備え、訪問記録や利用者情報、職員の資格情報などを日頃から適切に管理し、いつでも提示できるよう準備しておくことが不可欠です。適切なレセプト管理は、事業所の経営安定化に寄与するだけでなく、法令遵守の姿勢を示す上でも重要です。
法改正への対応と情報収集の重要性
医療保険制度や介護保険制度は、社会情勢や医療・介護ニーズの変化に対応するため、定期的に法改正や診療報酬・介護報酬の改定が行われます。特に、診療報酬は2年に一度、介護報酬は3年に一度の頻度で改定され、提供できるサービスの内容、算定基準、報酬額などが大きく変動することがあります。これらの法改正や報酬改定の情報を迅速にキャッチし、事業所の運営体制やサービス提供内容を適切にアップデートすることは、事業継続の上で非常に重要です。
情報収集の主な方法としては、厚生労働省や各自治体のウェブサイト、関連団体(日本訪問看護財団など)からの通知、専門誌、セミナーへの参加などが挙げられます。みつける訪看EXのような業界特化型のプラットフォームも、訪問看護ステーションの運営に役立つ情報提供の場となることがあります。常に最新の情報を把握し、迅速かつ適切に対応できる体制を整えることが、持続可能な事業運営の鍵となります。
医療・介護連携によるサービス提供の最適化
訪問看護は、医療保険と介護保険の垣根を越え、利用者中心の質の高いサービスを提供するために、多職種・多機関との連携が不可欠です。主治医、ケアマネジャー、他の介護サービス事業所、地域包括支援センターなど、様々な関係者との密な連携を通じて、利用者の状態に応じた最適なケアプランを共有し、実践することが求められます。
連携を強化することで、利用者の体調変化に迅速に対応したり、医療と介護のサービスが重複することなく効率的に提供されたりするメリットがあります。また、連携を通じて得られる情報や専門知識は、訪問看護ステーションのスタッフのスキルアップにもつながり、結果としてサービス全体の質の向上に貢献します。地域における多職種連携の要となる存在として、訪問看護ステーションの役割は今後ますます重要になるでしょう。
まとめ:訪問看護 保険制度を理解し、質の高いサービス提供へ
本記事では、訪問看護における保険制度の基本から、医療保険と介護保険の適用条件、費用負担、そしてステーション運営における重要ポイントまでを網羅的に解説しました。複雑に感じる制度ですが、その仕組みを深く理解することは、利用者への適切な情報提供と、質の高い訪問看護サービスを持続的に提供するために不可欠です。
訪問看護における保険制度活用の重要性再確認
訪問看護の保険制度は、利用者が安心して在宅での療養生活を送るための基盤であり、訪問看護ステーションが安定した事業運営を行う上での生命線とも言えます。制度を正しく理解し、適切に活用することで、利用者は経済的な負担を軽減しながら必要なケアを受けられ、ステーション側も適正な報酬を得て事業を継続できます。これからの超高齢社会において、訪問看護の重要性はますます高まるでしょう。テクロ株式会社が「情報が不足している訪問看護業界の現状を変えたい」という強い決意のもと「みつける訪看EX」を立ち上げた背景にも、この業界への深い理解と貢献への思いがあります。事業者様が保険制度の知識を深め、情報発信力を高めることで、より多くの利用者へ質の高いサービスが届く社会の実現に繋がると確信しています。
訪問看護サービスに関するご相談・お問い合わせ
訪問看護ステーションの集客や採用に関するお悩みはございませんか?
みつける訪看EXは、訪問看護ステーションの集客・採用を強力サポートする国内最大級6,000件超の掲載数を誇るプラットフォームです。貴社の成長を確実にバックアップします。
- 検索に強い!持続的な集客力: Google検索にて「地域名+訪問看護ステーション」などの検索に対して、しっかりアプローチすることで持続的な集客を支援します。またケアマネジャーや地域相談支援員に対し、高精度なターゲティングで貴社の情報を的確に届けます。
- 集客・情報発信と採用を全力支援: 施設の基本情報掲載に加え、今後はスタッフブログ機能による職場の雰囲気発信や、看護師・PT/OTなどの採用サポート機能を拡張予定。求職者とのマッチング向上や地域内での知名度アップなど、貴社の成長段階に合わせたマーケティング機能を提供します。
- 掲載は月額16,667円〜: 月額 16,677円〜(税別)/1施設。すべて年間契約・追加費用なし。月額1万円台から集客・採用機能を持った国内最大級のプラットフォームを活用いただけます。
「みつける訪看EX」に関する詳細、および集客・採用のご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス詳細はこちら:https://service.mitsukeru-hokan.techro.co.jp/
少しだけ、記事の途中でお知らせです。
日々、利用者さんのために、そしてステーションの運営をより良くしようとこの記事をお読みいただき、本当にお疲れ様です。
より良いケアを届けたり、スムーズに業務を回していくためには、一緒に現場を支えてくれる「スタッフさん」の存在がどうしても欠かせないですよね。
でも、日々頑張っていらっしゃる管理者さんからは、こんな切実なお悩みをよく耳にします。
「人手不足で採用したけれど、すぐに退職してしまって、また採用活動のやり直し…」
「いつまでも採用が終わらず、自転車操業みたいで疲れてしまった…」
もし今、この記事を読みながら「うちもまさにそうかも…」と肩を落としていらっしゃるとしたら。日々の業務に加えての採用活動、本当にお辛いと思います。
スタッフさんに長く働き続けてもらうためには、実はお給料などの条件面だけではなく、ステーションの「職場の雰囲気」や「看護に対する考え方」が合うかどうかがとても大切になってきます。
今の苦しい採用サイクルから抜け出して、定着してくれるスタッフさんと一緒に穏やかに働けるように。そんな願いを込めて、採用戦略のノウハウをまとめた資料をご用意しました。
お茶を飲んでホッと一息つくついでに、ぜひご覧ください。少しでも心が軽くなるヒントになれば嬉しいです。
資料ダウンロードはこちら
必要事項をご入力のうえ送信してください。
参考文献
- 厚生労働省, 訪問看護とは. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 医療保険制度について. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 介護保険制度について. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 訪問看護指示書について. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 医療費の自己負担割合. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 高額療養費制度について. 2024年3月28日閲覧。
- 厚生労働省, 介護保険サービスの利用に関するQ&A. 2024年3月28日閲覧。