訪問看護ステーションの運営、本当にお疲れ様です。
日々のケア業務に加え、複雑で多岐にわたる行政への届出業務に、頭を悩ませてはいないでしょうか。
「どの加算を算定するのに、どの書類が必要なの?」
「新しくステーションを開設したいけど、手続きの全体像がわからない」
「報酬改定のたびに、情報収集が追いつかない」
このようなお悩みを解決するため、この記事では訪問看護に必要な届出を網羅的に解説します。
医療保険・介護保険の各種加算から新規開設の指定申請まで、この一覧ガイドを読めば、あなたが今すべきことが明確になるはずです。
訪問看護ステーションの届出とは?基本の3種類と提出先を解説
訪問看護ステーションが事業を行う上で、「届出」は避けて通れない重要な業務です。
これらの届出は、法令を遵守し、提供するサービス内容に応じた適切な報酬(診療報酬・介護報酬)を受け取るために不可欠な手続きとなります。
届出は、大きく分けて以下の3種類に分類されます。
それぞれの目的を理解することで、ご自身のステーションが今どの手続きをすべきか把握しやすくなります。
1. 新規開設時の「指定申請」
訪問看護事業を新たにスタートさせるためには、事業を行うための「許可」を得る必要があります。
これが介護保険法や健康保険法に基づく「指定申請」です。
管轄の行政機関から指定を受けることで、初めて訪問看護サービスを保険適用で提供できるようになります。
2. 運営中の「変更届」
事業を運営していると、事業所の名称や所在地、管理者、運営規程などに変更が生じることがあります。
こうした登録情報に変更があった場合、その都度、管轄の行政機関に「変更届」を提出する義務があります。
この届出を怠ると指導の対象となる可能性があるため、迅速な手続きが求められます。
3. 収益に関わる「加算・体制等の届出」
訪問看護の報酬は、基本的なサービス費に加え、専門的なケアや手厚い体制を評価する「加算」によって大きく変わります。
例えば、24 時間対応できる体制を整えたり、専門研修を受けた看護師を配置したりすることで、追加の報酬を得ることができます。
これらの加算を算定するためには、事前に「施設基準を満たしています」という届出が必要です。
適切な届出は、ステーションの収益を最大化し、経営を安定させる上で極めて重要です。
届出の主な提出先一覧
届出の種類や根拠となる法律によって、提出先が異なるため注意が必要です。
主に「都道府県・市区町村」と「地方厚生(支)局」の2つに分かれます。
どちらに提出すべきか、あらかじめ確認しておきましょう。
| 届出の種類 | 主な提出先 | 根拠となる法律など |
|---|---|---|
| 新規指定申請(介護保険) | 事業所の所在地を管轄する都道府県または市区町村 | 介護保険法 |
| 変更届(介護保険関連) | 事業所の所在地を管轄する都道府県または市区町村 | 介護保険法 |
| 加算届(介護保険) | 事業所の所在地を管轄する都道府県または市区町村 | 介護保険法 |
| 指定申請(医療保険) | 地方厚生(支)局(※介護保険の指定を受ければ「みなし指定」) | 健康保険法 |
| 変更届(医療保険関連) | 地方厚生(支)局 | 健康保険法 |
| 加算届(医療保険) | 地方厚生(支)局 | 健康保険法 |
【新規開設】訪問看護ステーションの指定申請に必要な4つの要件と手続きの流れ
これから訪問看護ステーションを開設するためには、定められた基準をクリアし、行政から「指定」を受ける必要があります。
ここでは、指定申請に必須となる4つの要件と、申請から事業開始までの一般的な流れを解説します。
これらを一つずつ着実に準備していくことが、スムーズな開設への第一歩です。
要件1:法人格の取得
訪問看護事業は、個人事業として運営することは認められていません。
そのため、株式会社、合同会社、NPO 法人、医療法人、社会福祉法人といった「法人格」を取得することが最初の要件となります。
法人の定款や登記事項証明書には、事業目的として「介護保険法に基づく訪問看護事業」といった内容を明記する必要があります。
要件2:人員基準のクリア
質の高いサービスを提供するため、適切な人員配置が義務付けられています。
特に看護職員の人数は「常勤換算」という方法で計算されるため、注意が必要です。
常勤換身とは、事業所の所定労働時間に対して、実際に勤務する職員の延べ時間数がどれくらいかを計算する方法です。
| 職種 | 必要な人員 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理者 | 常勤 1 名 | 看護師または保健師の資格が必要(兼務可) |
| 看護職員 | 常勤換算で 2.5 名以上 | 看護師、保健師、准看護師。うち 1 名は常勤であること |
| 理学療法士等 | 実情に応じて配置 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
要件3:設備基準の整備
事業を運営するための物理的な環境も基準として定められています。
利用者のプライバシー保護や、職員が効率的に働ける環境を整えることが求められます。
- 事業の運営に必要な広さの事務室
- プライバシーに配慮できる相談スペース
- 訪問用具や書類を保管するための鍵付き書庫
- 手指消毒液などの感染症予防設備
要件4:運営基準の策定
ステーションを適切に運営していくためのルールブックとして、「運営規程」を作成する必要があります。
運営規程には、事業の目的や運営方針、職員の職務内容、提供するサービス内容、利用料金などを具体的に記載します。
この規程に沿って事業を運営することが求められます。
指定申請の6ステップと提出書類
要件を満たしたら、いよいよ指定申請の手続きを進めます。
一般的には、指定を受けたい月の数ヶ月前から準備を始める必要があります。
| ステップ | 主な内容 | 主な提出書類の例 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 事業計画の策定・法人設立 | 定款、登記事項証明書、事業計画書 |
| ステップ2 | 事業所の確保・人員の採用 | 事務所の賃貸契約書、従業員の雇用契約書、資格証の写し |
| ステップ3 | 申請書類の作成・準備 | 指定申請書、付表、従業者の勤務体制一覧表、運営規程 |
| ステップ4 | 管轄行政機関への申請 | 作成した申請書類一式 |
| ステップ5 | 行政による審査・現地確認 | 書類審査と、事業所での実地調査 |
| ステップ6 | 指定通知書の交付・事業開始 | 指定通知書を受け取り、事業所コードが発行される |
【一覧表】医療保険(診療報酬)の加算・基準に関する届出一覧
医療保険を利用する利用者への訪問看護では、診療報酬が算定されます。
ここでは、ステーションの収益に直結する主要な加算・基準に関する届出を一覧で紹介します。
各届出の詳細な要件や様式は、必ず管轄の地方厚生局のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
基本療養費・管理療養費に関する届出
これらは訪問看護の基本的な報酬体系に関わる届出です。
ステーションの機能や専門性によって、算定できる療養費が変わります。
精神科訪問看護基本療養費(受理番号:訪看10)
精神疾患を持つ利用者に対して、専門的な訪問看護を提供する場合に算定する基本療養費です。
精神科の経験を持つ看護師の配置などが要件となります。
訪問看護管理療養費1・2(受理番号:訪看40, 41)
ステーションの管理者による計画的な管理を評価する療養費です。
看護職員の人数など、事業所の体制に応じて 1 または 2 を届け出ます。
多くのステーションがこの届出を行っています。
24時間対応体制に関する届出
在宅療養を支える上で、夜間や緊急時の対応は非常に重要です。
24 時間いつでも連絡・対応できる体制を整えているステーションは、加算によって評価されます。
24時間対応体制加算イ・ロ(受理番号:訪看23, 24)
利用者や家族からの連絡に 24 時間対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制を評価する加算です。
特に「イ」は、看護業務の負担軽減(ICT 活用など)に取り組んでいる場合に算定できます。
「ロ」はそれ以外の場合に該当します。
機能強化型訪問看護ステーションに関する届出
重症度の高い利用者や、特別なケアを必要とする利用者を積極的に受け入れるなど、地域で高い機能を発揮するステーションを評価するための届出です。
算定要件は厳しいですが、その分、高い報酬が設定されています。
機能強化型訪問看護管理療養費1・2・3(受理番号:訪看29, 30, 31)
ターミナルケアの実績、重症児の受け入れ、人材育成への取り組みなど、複数の厳しい基準を満たすことで算定できます。
レベルが高いほど報酬も高くなります。
例えば、機能強化型 1 は、常勤看護職員 7 名以上、24 時間対応、ターミナルケア実績 20 件以上などの要件があります。
専門性の高い看護に関する届出
特定の分野で専門的な研修を修了した看護師を配置したり、医療的ケアが必要な利用者を担当したりする場合に算定できる加算です。
ステーションの専門性をアピールし、収益向上につなげることができます。
| 受理番号 | 届出名称 | 概要 |
|---|---|---|
| (訪看26) | 専門の研修を受けた看護師に係る届出 | 緩和ケア、褥瘡ケア等の専門研修を修了した看護師の配置を評価する |
| (訪看25) | 特別管理加算 | 気管カニューレ使用者など、特別な管理が必要な利用者への訪問を評価する |
| (訪看32) | 専門管理加算 | 特定の領域(血糖自己測定など)で専門的な管理を行った場合に算定できる |
精神科訪問看護に関する届出
精神疾患を持つ利用者に特化した、手厚い支援を評価する加算です。
利用者の状態に応じて、複数回の訪問や医療機関との密な連携が求められます。
精神科複数回訪問加算(受理番号:訪看27)
症状が不安定な精神疾患の利用者に対し、1 日に複数回の訪問看護を行った場合に算定できます。
利用者の状態の急変に対応し、在宅生活の継続を支援します。
精神科重症患者支援管理連携加算(受理番号:訪看28)
精神科の主治医と密に連携し、重症患者の支援計画に基づいて訪問看護を実施する場合に算定できる加算です。
多職種連携による包括的な支援体制が評価されます。
その他(DX推進・賃金改善等)の届出
近年の報酬改定では、医療 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、職員の処遇改善が大きなテーマとなっています。
これらに対応するための新しい加算や評価料が創設されています。
| 受理番号 | 届出名称 | 概要 |
|---|---|---|
| (訪看34) | 訪問看護医療 DX 情報活用加算 | オンライン資格確認システムで取得した情報を活用して訪問看護を行う体制を評価する |
| (訪看33) | 遠隔死亡診断補助加算 | ICT 機器を活用し、医師による遠隔での死亡診断を補助した場合に算定できる |
| (訪ベ I1, II1~18) | 訪問看護ベースアップ評価料(I)・(II) | 職員の賃金改善(ベースアップ)を目的とした評価料。賃金改善計画書の提出が必要 |
【一覧表】介護保険の主要な加算に関する届出
介護保険を利用する利用者への訪問看護では、介護報酬が算定されます。
医療保険と同様に、質の高いサービスや手厚い体制を評価する様々な加算が存在します。
提出先は主に都道府県または市区町村の介護保険担当部署となります。
| 加算の名称 | 概要 | 主な算定要件の例 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(I)~(V) | 質の高いサービス提供体制を評価する加算。区分によって要件が異なる。 | ・計画的な研修の実施 ・職員会議の定期的開催 ・重度者やターミナル期の利用者への対応 |
| 緊急時訪問看護加算 | 利用者や家族からの要請に応じ、24 時間対応できる体制を整えている場合に算定。 | ・利用者からの連絡に常時対応できる連絡体制 ・緊急時の訪問が可能な体制 |
| 特別管理加算(I)・(II) | 医療的ニーズの高い利用者(気管カニューレ、留置カテーテル等)に対して訪問看護を行う場合に算定。 | ・対象となる医療処置を実施している利用者の受け入れ ・医療機器等の管理 |
| ターミナルケア加算 | 在宅での看取りを支援した場合に算定。利用者の死亡月(または前月)に算定する。 | ・死亡日および死亡日前 14 日以内に 2 日以上のターミナルケア実施 ・ターミナルケアに係る計画と記録 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員の賃金改善を目的とした加算。キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要がある。 | ・処遇改善計画書の作成・提出 ・賃金改善の実施と実績報告 |
特定事業所加算(I)~(V)
特定事業所加算は、サービスの質を評価する代表的な加算です。
計画的な研修の実施、職員会議の定期開催、重度者への対応など、複数の要件をクリアする必要があります。
区分が細かく分かれており、自事業所の体制に合わせて取得を目指すことが重要です。
緊急時訪問看護加算
利用者の容体が急変した際など、計画外の訪問に対応できる体制を評価する加算です。
24 時間連絡が取れ、必要に応じて訪問できる体制を整えることで算定できます。
在宅療養を支える上で重要な役割を担います。
特別管理加算(I)・(II)
医療保険の特別管理加算と同様に、医療機器を使用しているなど、特別な管理が必要な利用者への対応を評価します。
対象となる医療処置が定められており、適切な管理と記録が求められます。
ターミナルケア加算
利用者が住み慣れた自宅で最期まで過ごせるよう支援する「在宅での看取り」を評価する加算です。
医師との連携のもと、身体的・精神的な苦痛の緩和に努めることが求められます。
死亡日および死亡日前 14 日以内に 2 日以上訪問した場合などに算定されます。
介護職員等処遇改善加算
介護職員の賃金改善を目的とした加算で、人材確保・定着のために多くの事業所が取得しています。
令和 6 年度からは制度が一本化され、より計画的なキャリアアップ支援や職場環境の改善が求められます。
賃金改善計画書を作成し、都道府県に届け出る必要があります。
指定後の手続きと注意点|更新・変更・報酬改定への対応
訪問看護ステーションの運営は、新規指定を受けたら終わりではありません。
事業を継続していくためには、定期的な更新や、情報変更時の届出、そして制度改正への対応が常に求められます。
これらの手続きを怠ると、指定を取り消されるリスクもあるため注意が必要です。
6年ごとの「指定更新申請」を忘れずに
訪問看護事業所の指定は、永久的なものではなく、有効期間が 6 年間と定められています。
事業を継続するためには、有効期間が満了する前に「指定更新申請」を行う必要があります。
万が一、更新手続きを忘れてしまうと指定の効力を失い、保険サービスを提供できなくなりますので、計画的な準備が不可欠です。
事業所情報が変わったら「変更届」を速やかに提出
以下のような事業所の基本情報に変更があった場合は、変更後 10 日以内など、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
- 事業所の名称、所在地
- 代表者、役員の氏名、住所
- 管理者の氏名、住所
- 運営規程の内容
- 事業所の電話番号、FAX 番号
診療報酬・介護報酬の改定に備える
診療報酬は 2 年ごと、介護報酬は 3 年ごとに大きな改定が行われます。
改定により、加算の要件や名称、報酬単価が変更されたり、新しい加算が新設されたりします。
これらの変更に適切に対応できないと、本来得られるはずの収益を逃したり、意図せず不正請求となったりするリスクがあります。
日頃から行政や関連団体の発表に注意を払い、情報収集を怠らないことが重要です。
訪問看護の届出に関するQ&A
ここでは、管理者や事務担当者が実務で抱きがちな、届出に関する細かな疑問にお答えします。
手続きで迷った際の参考にしてください。
Q1. 自社の事業所コードはどこで確認できますか?
事業所コードは、届出や報酬請求の際に必ず必要となる番号です。
- 介護保険事業所番号(10 桁):指定通知書に記載されています。また、各都道府県のウェブサイトで公表されている事業者一覧でも確認できます。
- 医療機関コード(7 桁):地方厚生局から送付される指定通知書等で確認できます。
Q2. 届出の提出期限はいつですか?間に合わないとどうなりますか?
加算の届出には提出期限があり、これを過ぎると加算の算定開始時期が翌月以降にずれてしまいます。
例えば、「毎月 15 日までに受理された届出は、翌月 1 日から算定開始」といったルールが一般的です。
1 日でも遅れると、1 ヶ月分の収益に影響が出るため、期限は厳守しましょう。
Q3. 届出に必要な様式はどこからダウンロードできますか?
届出様式は、必ず公式サイトから最新のものをダウンロードして使用してください。
- 医療保険関連:管轄の地方厚生(支)局のウェブサイト
- 介護保険関連:事業所がある都道府県または市区町村の介護保険担当部署のウェブサイト
「〇〇厚生局 訪問看護 届出」や「〇〇県 介護保険 加算届」といったキーワードで検索すると見つけやすいです。
Q4. 医療保険と介護保険の加算を同時に届け出ることはできますか?
提出先が地方厚生局と都道府県・市区町村で異なるため、手続きはそれぞれ別々に行う必要があります。
ただし、例えば「特別管理加算」のように、医療保険と介護保険の両方に同様の加算が存在する場合もあります。
その際は、要件を同時に満たせるように体制を整え、それぞれの窓口に届け出ることで効率的に手続きを進められます。
Q5. 届出内容に誤りがありました。どうすればよいですか?
提出した書類に誤りを見つけた場合は、速やかに提出先の行政機関の担当部署に電話で連絡してください。
誤りを放置すると、指導の対象となったり、報酬の返還を求められたりする可能性があります。
担当者の指示に従い、書類の差し替えや再提出など、誠実に対応することが重要です。
【2026年度報酬改定】今後の訪問看護の届出で注目すべきポイント
制度は常に変化しており、次の報酬改定を見据えて準備を進めることが、安定した経営につながります。
現在、2026 年度の次期改定に向けて様々な議論が進められています。
ここでは、今後注目すべきポイントを予測します。
ポイント1:包括型訪問看護療養費の新設と届出
頻回の訪問を必要とする重症者やターミナル期の利用者に対し、包括的な評価を行う新しい療養費の創設が検討されています。
これが新設された場合、算定するためには新たな施設基準の届出が必要になる可能性があります。
現行の「難病等複数回訪問加算」などとの関係性が注目されます。
ポイント2:さらなる賃上げ対応と処遇改善関連の届出
看護職員や介護職員の人材確保は、今後も最重要課題です。
政府の賃上げ方針に伴い、「訪問看護ベースアップ評価料」や「介護職員等処遇改善加算」の要件や様式がさらに見直される可能性があります。
賃金改善計画の策定と実績報告は、今後もより重要性を増すでしょう。
ポイント3:手続きの簡素化・オンライン化の推進
行政手続きの DX(デジタル化)は国全体の流れであり、訪問看護の届出も例外ではありません。
現在は郵送が主流ですが、将来的には各種届出がオンラインで完結するようになることが見込まれます。
電子申請システムの導入など、新しい手続き方法への対応が求められる可能性があります。
最新情報の確認方法|公式サイトを定期的にチェックしよう
訪問看護の届出に関するルールは、法改正や報酬改定によって頻繁に変わります。
誤った情報や古い情報に基づいて手続きを行うと、大きなトラブルにつながりかねません。
必ず、以下の公式サイトで一次情報を確認する習慣をつけましょう。
厚生労働省・地方厚生(支)局
診療報酬改定に関する告示や通知、医療保険関連の届出様式などが公表されます。
特に、管轄の地方厚生局のウェブサイトは定期的にチェックすることが不可欠です。
都道府県・市区町村の介護保険担当部署
介護保険に関する指定申請や加算の届出に関する情報が掲載されています。
自治体独自のローカルルールや様式が定められている場合もあるため、事業所の所在地の自治体の情報は必ず確認してください。
まとめ:正確な届出で、質の高いステーション運営と経営安定化を実現
訪問看護ステーションの届出業務は、非常に多岐にわたり、専門的な知識が求められます。
しかし、これらの手続きを一つひとつ正確に行うことは、法令を遵守するだけでなく、ステーションの経営を安定させ、職員の待遇を改善し、最終的には利用者へ質の高いサービスを提供することに直結します。
本記事の一覧表や Q&A を、日々の業務やこれからの事業計画にお役立てください。
最新の公式情報を常に確認し、適切な届出を行うことで、地域から信頼されるステーション運営を実現していきましょう。
訪問看護ステーションの届出の基本的な種類は何ですか?
訪問看護ステーションの届出は、新規開設時の指定申請、運営中の変更届、加算・体制に関する届出の3つに大別されます。
訪問看護ステーションの新規開設に必要な要件とは何ですか?
新規開設には、法人格の取得、人員基準のクリア、設備基準の整備、運営規程の作成という4つの要件を満たす必要があります。
指定申請の手続きにおいて最も重要な準備は何ですか?
事業計画の策定と法人設立、必要な人員の確保、申請書類の準備、管轄行政機関への申請を段階的に進めることが重要です。
届出の提出期限を守らないとどうなりますか?
届出の提出期限を過ぎると、加算の算定開始が遅れ、収益に影響が出る可能性があります。期限厳守が必要です。
最新の届出情報や制度変更についてどう確認すれば良いですか?
厚生労働省や地方厚生局、都道府県・市区町村の公式ウェブサイトを定期的に確認し、最新情報を入手することが推奨されます。