2024年度の介護報酬改定で新設された「リハビリ減算」。
「適用条件が複雑で、うっかり請求ミスをしてしまわないか不安…」
「結局、うちの事業所はどのケースで減算対象になるの?」
訪問看護ステーションの管理者や請求担当者の皆さまは、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
この記事では、訪問看護におけるリハビリ減算、特に新設された「リハビリ専門職の訪問回数超過等減算」について、厚生労働省の公式Q&Aを基に徹底解説します。
適用条件から正しい回数の数え方、具体的な対策まで、この記事を読めば現場の疑問が解消され、明日からの業務に自信を持って臨めるようになります。
そもそも訪問看護の減算とは?2024年度にリハビリ減算が強化された背景
まず、訪問看護における「減算」の基本的な考え方についておさらいしましょう。
減算とは、国が定めるサービス提供の基準や算定要件を満たせなかった場合に、本来得られる介護報酬から一定の単位数が差し引かれる仕組みです。
質の高いサービスや手厚い体制を評価して報酬が上乗せされる「加算」とは、対照的な位置づけにあります。
| 項目 | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 加算 | 国の基準を満たす手厚い体制や専門的なケアを提供した場合に、基本報酬に単位数が上乗せされる仕組み。 | 質の高いサービス提供を促進する。 |
| 減算 | 国の基準や算定要件を満たさなかった場合に、基本報酬から単位数が差し引かれる仕組み。 | サービスの質の担保と制度の公平性を維持する。 |
2024年度の介護報酬改定では、この減算制度、特にリハビリテーションに関連する項目が強化されました。
その背景には、国の以下のような方針が反映されています。
- 訪問看護の主体は看護職員であることの明確化
- リハビリ専門職の訪問が看護職員の訪問を上回る現状を是正し、看護の視点に基づいたアセスメントやケアを重視する。
- リハビリテーションの長期化・漫然化の防止
- 特に介護予防において、利用者の自立支援と状態改善を促し、ゴールを意識した計画的なサービス提供を推進する。
- 医療と介護の連携強化
- 多職種が連携し、利用者の状態に応じた最適なサービスを提供できる体制を評価する。
これらの背景を理解することで、単にルールとして覚えるだけでなく、制度の本質を捉えた事業所運営が可能になります。
【最重要】新設された「リハビリ専門職の訪問回数超過等減算」を3ステップで理解
今回の改定で最も注目されているのが、新たに設けられた「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について、当該理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合等の減算」(通称:リハビリ専門職の訪問回数超過等減算)です。
ここからは、この複雑な減算について3つのステップに分けて詳しく見ていきましょう。
Step1:減算の適用条件は?「回数超過」と「加算未算定」の2パターン
この減算は、以下のいずれか一方に該当した場合に適用されます。
つまり、事業所がどちらかの条件を満たしていなければ、減算の対象とはなりません。
まずは自事業所がどちらかに当てはまるかを確認することが第一歩です。
| 条件 | 詳細な内容 | 該当しやすい事業所の例 |
|---|---|---|
| 条件1:回数超過 | 事業所の前年度(4月1日〜翌年3月31日)における理学療法士等(PT・OT・ST)による訪問の総回数が、看護職員による訪問の総回数を超えている場合。 | – リハビリ専門職の在籍数が多く、リハビリ中心のサービスを提供している事業所。 – 看護職員の採用が難しく、相対的にリハビリ専門職の訪問が多くなっている事業所。 |
| 条件2:加算未算定 | 利用者への訪問看護費を算定する月(当月)の前6か月間において、特定の加算を一度も算定していない場合。 | – 24時間対応体制が未整備で「緊急時訪問看護加算」を算定していない事業所。 – 特別な管理を要する利用者が少なく「特別管理加算」の算定実績がない事業所。 – 看護職員の体制が小規模で「看護体制強化加算」を算定していない事業所。 |
Step2:訪問回数の正しい数え方は?事業所単位か利用者ごとかも解説
適用条件を正しく判断するためには、「訪問回数」の数え方を正確に理解する必要があります。
特に「条件1:回数超過」の判定は、前年度の実績に基づくため注意が必要です。
現場で間違いやすいポイントを、以下の表にまとめました。
| 疑問点 | 正しい数え方と考え方 |
|---|---|
| Q1. カウントの対象期間はいつ? | 前年度の1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の実績で判断します。 |
| Q2. カウントの単位は? | 事業所全体の総回数で判断します。利用者ごとではありません。 |
| Q3. 対象となるサービスは? | 介護保険の「訪問看護費」と「介護予防訪問看護費」を合算してカウントします。 |
| Q4. 医療保険の訪問は含む? | いいえ、医療保険による訪問看護の回数は含みません。あくまで介護保険サービスが対象です。 |
| Q5. 新規開設の事業所は? | 開設後1年未満で前年度実績がない場合は、回数超過の条件には該当しません。ただし「条件2:加算未算定」に該当する可能性はあります。 |
Step3:いつから適用?減算額は?厚労省Q&Aで現場の疑問を解消
最後に、適用開始時期や具体的な減算額など、実務に直結する疑問をQ&A形式で解消します。
請求業務に直接関わる重要なポイントですので、しっかり確認しましょう。
| Q&A | 回答 |
|---|---|
| Q1. この減算はいつから適用されますか? | 2024年6月1日から適用されています。[1] |
| Q2. 具体的にいくら減算されますか? | 理学療法士等が訪問看護を行った場合、1回につき8単位が減算されます。 |
| Q3. 看護職員が訪問した場合は減算されますか? | いいえ、減算の対象は理学療法士等による訪問のみです。看護職員による訪問は減算されません。 |
| Q4. 「条件2」の加算を算定すれば、減算は確実に回避できますか? | はい。前6か月の間に緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算のいずれか一つでも算定実績があれば、この減算は適用されません。 |
【要支援向け】介護予防訪問看護の「12ヶ月超減算」の変更点
要支援の利用者を対象とする介護予防訪問看護においても、リハビリに関する減算が見直されました。
長期間にわたるサービス提供を是正するための「12ヶ月超減算」です。
今回の改定で、この減算は以下の2種類に細分化されました。
| 減算の種類 | 適用条件 | 減算単位数 |
|---|---|---|
| 12月超減算1 | – 利用開始から12か月を超えてリハビリ専門職が訪問 – かつ、前述の「リハビリ専門職の訪問回数超過等減算」が適用されない場合 | 5単位/回 |
| 12月超減算2 | – 利用開始から12か月を超えてリハビリ専門職が訪問 – かつ、前述の「リハビリ専門職の訪問回数超過等減算」が適用される場合 | 15単位/回 |
つまり、事業所が「リハビリ専門職の訪問回数超過等減算」の対象となっている場合、12ヶ月を超えた要支援利用者への減算額がより大きくなる仕組みです。
ただし、この12ヶ月のカウントは、以下の条件を満たす場合にリセットされます。
- リセットされる条件
- 利用者が一時的に入院し、退院後に医師の指示内容に変更があった場合
- 要介護認定の区分が「要支援」から「要介護」へ変更された場合
- 利用する訪問看護ステーションを変更した場合
明日からできる!リハビリ減算を回避し安定経営を実現する具体的対策
制度を理解した上で、減算を回避し、事業所の収益を守るための具体的な対策を講じることが重要です。
ここでは、明日からすぐに取り組める3つの対策をご紹介します。
- 訪問回数のモニタリングと計画的な管理
- 看護職員とリハビリ専門職の訪問回数を月次で集計し、バランスを常に把握する。
- 年間の訪問計画を立て、特定の職種に偏りが出ないよう調整する。
- 多職種連携の強化と情報共有
- 定期的なカンファレンスを実施し、看護とリハビリそれぞれの視点から利用者の状態を評価・共有する。
- 訪問看護計画書に、看護とリハビリそれぞれの目標と具体的な役割分担を明記する。
- 加算の積極的な算定体制の構築
- 24時間対応体制を整備し「緊急時訪問看護加算」の届出を行う。
- 職員向けの研修を強化し、重症度の高い利用者を受け入れられる体制を整え「特別管理加算」の算定を目指す。
【一覧】BCP未策定など、その他に注意すべき訪問看護の減算
リハビリ関連以外にも、訪問看護事業所が注意すべき重要な減算があります。
特に2024年度改定で経過措置期間の終了が迫っている項目は、早急な対応が求められます。
| 減算の名称 | 概要 | 減算率/単位数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)未策定減算 | 感染症や災害発生時の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に適用される。 | 所定単位数の1% | 2025年3月31日までの経過措置期間あり。[2] |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止のための委員会設置、指針整備、研修実施、担当者設置が未実施の場合に適用される。 | 所定単位数の1% | 2025年3月31日までの経過措置期間あり。[3] |
| 同一建物減算 | 事業所と同一の建物や集合住宅等に居住する多数の利用者へサービス提供する場合に適用される。 | 所定単位数の10%または15% | 訪問効率性を考慮した減算。 |
これらの減算は、体制を整備すれば確実に回避できる項目です。
厚生労働省のガイドラインなどを参考に、計画的に準備を進めましょう。[4]
まとめ:制度を正しく理解し、質の高いサービスと安定経営の両立へ
2024年度の介護報酬改定で導入されたリハビリ減算は、訪問看護ステーションの運営に大きな影響を与えます。
しかし、制度の背景や目的を正しく理解し、計画的に対策を講じることで、減算リスクを回避することは十分に可能です。
- 今回の重要ポイント
- 新設されたリハビリ減算は「回数超過」または「加算未算定」のいずれかで適用される。
- 回数カウントは「事業所単位」で「前年度」の「介護保険サービス」の実績を見る。
- 減算回避には、訪問回数のモニタリングと多職種連携が不可欠である。
- BCPや虐待防止措置など、他の減算への対応も計画的に進める必要がある。
今回の改定は、看護とリハビリの連携を一層深め、より質の高いサービスを提供する良い機会と捉えることができます。
この記事を参考に、自事業所の体制を見直し、利用者の在宅生活を支える質の高いケアと、安定した事業所経営の両立を目指していきましょう。
2024年度の介護報酬改定において「リハビリ減算」とは何ですか?
リハビリ減算は、訪問看護においてリハビリ専門職の訪問回数が規定を超えた場合や基準に満たさない場合に、算定される介護報酬の差し引き制度です。
リハビリ減算の適用条件は何ですか?
リハビリ減算は、理学療法士等による訪問回数が看護職員のものを超えた場合、または当該月に特定の加算を算定していない場合に適用されます。
訪問回数の計算方法はどうなっていますか?
前年度の1年間の実績に基づき、介護保険の訪問看護および介護予防訪問看護のサービスの総回数を事業所全体で集計します。医療保険の訪問看護は含みません。
この減算はいつから適用されますか?
2024年6月1日から適用されており、理学療法士等による訪問1回あたり8単位の減算が行われます。
減算を回避し、安定した運営を行うためには何が必要ですか?
訪問回数のモニタリングと計画的管理、多職種連携の強化、加算の積極的な算定体制の構築などの対策を講じることが重要です。