訪問看護ステーションで日々奮闘されている看護師や事務職員の皆様、このようなお悩みはありませんか。
「点数の計算方法が複雑で、いつも合っているか不安になる」
「2024年度の報酬改定、変更点が多すぎて把握しきれない」
「レセプト請求でのミスや返戻をなくして、業務をスムーズに進めたい」
訪問看護の報酬制度は、医療保険と介護保険が絡み合い、専門用語も多いため、正確な理解が難しいと感じる方も少なくありません。
しかし、点数の知識は適切な請求業務に不可欠であり、ステーションの安定経営と質の高いケア提供を支える土台となります。
この記事では、訪問看護の点数に関する複雑な情報を、図表や具体例を豊富に用いて、どこよりも分かりやすく解説します。
2024年度の最新の報酬改定ポイントから、具体的な計算方法、請求ミスを防ぐための注意点まで、この記事一本でマスターできます。
日々の業務で迷ったときに、いつでも参照できる「お守り」としてご活用ください。
訪問看護点数の基本|医療保険と介護保険の使い分け・計算の仕組み
本格的な点数解説に入る前に、まずは基本となる仕組みを理解しましょう。
訪問看護の報酬は、利用者がどの保険制度を利用するかによって計算方法が異なります。
ここでは、レセプト業務の土台となる「点数計算の基本」と「保険の適用ルール」を解説します。
まずはコレ!「点数(単位)」の基本と料金の計算方法
訪問看護の報酬は、提供したサービスごとに定められた「点数」または「単位」を基に計算されます。
医療保険では「点」、介護保険では「単位」と呼ばれますが、基本的な考え方は同じです。
原則として「1点=10円」または「1単位=10円」で計算されます。
ただし、介護保険の場合は、事業所の所在地や人件費の地域差を考慮した「地域区分別単価」が適用されます。
そのため、同じサービスを提供しても地域によって最終的な報酬額が変動します。
例えば、物価の高い東京都特別区(1級地)では単価が高く設定されています。
| 地域区分 | 上乗せ割合 | 1単位あたりの単価 | 主な該当地域(例) |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 11.40円 | 東京都特別区 |
| 2級地 | 16% | 11.12円 | 大阪市、横浜市など |
| 3級地 | 15% | 11.05円 | さいたま市、千葉市など |
| 4級地 | 12% | 10.84円 | 札幌市、仙台市など |
| 5級地 | 10% | 10.70円 | 広島市、福岡市など |
| 6級地 | 6% | 10.42円 | 宇都宮市、新潟市など |
| 7級地 | 3% | 10.21円 | 青森市、秋田市など |
| その他 | 0% | 10.00円 | 上記以外の地域 |
医療保険と介護保険、どちらが優先?適用ルールを図で解説
訪問看護では、どちらの保険を適用するかを正しく判断することが非常に重要です。
原則として、要介護・要支援認定を受けている利用者の場合は「介護保険が優先」されます。
しかし、特定の条件下では医療保険が適用されるため、その例外ルールをしっかり押さえる必要があります。
医療保険が適用される主なケースは以下の通りです。
- 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
- 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患など、別表7に定められた疾病の利用者。
- 急性増悪期などの利用者
- 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合(最長14日間)。
- 精神科訪問看護が必要な利用者
- 主治医から「精神科訪問看護指示書」が交付された場合。
| ステップ | 確認事項 | YESの場合 | NOの場合 |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 利用者は要介護・要支援認定を受けているか? | Step 2へ | 医療保険を適用 |
| Step 2 | 厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか? | 医療保険を適用 | Step 3へ |
| Step 3 | 特別訪問看護指示書が交付されているか? | 医療保険を適用 | 介護保険を適用 |
このように、利用者の状態や医師の指示によって適用される保険が変わります。
算定ミスを防ぐため、新規利用者の受け入れ時や状態変化時には必ず確認しましょう。
【早見表】医療保険適用の訪問看護点数一覧(基本療養費・加算)
ここでは、医療保険が適用される場合の主な点数を一覧表でご紹介します。
訪問看護基本療養費は、事業所の体制によって3つの区分に分かれます。
日々の業務で点数を確認する際に、この早見表をご活用ください。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)
訪問看護基本療養費は、週3日まで算定が可能です。
週4日以上の訪問が必要な場合は、難病等の利用者や特別訪問看護指示期間中の利用者など、特定の条件を満たす必要があります。
精神科訪問看護は別途、専用の療養費が設定されています。
| 費目 | 対象 | 点数(1日につき) |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 24時間対応体制の事業所(通常) | 5,550点 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 24時間対応体制の事業所(職員の負担軽減の取組あり) | 6,030点 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 上記以外の事業所 | 5,470点 |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 24時間対応体制の事業所 | 5,550点 |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 精神科の病院・診療所など | 5,470点 |
主な加算項目と算定要件
基本療養費に加えて、利用者の状態やサービス提供状況に応じて様々な加算が算定できます。
算定漏れがないよう、主な加算の要件を確認しておきましょう。
| 加算名 | 点数 | 主な算定要件(要約) |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 6,520点/月 | 利用者からの連絡に24時間対応できる体制を整備している。 |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650点/日 | 計画外の緊急訪問を行った場合。 |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200点/日 | 1回の訪問が90分を超えた場合。 |
| 複数名訪問看護加算 | 4,500点/日(看護師2名の場合) | 利用者の状態により、複数名での訪問が必要な場合。 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 5,000点/月 | 在宅悪性腫瘍等指導管理などを受けている状態。 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 2,500点/月 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態。 |
| ターミナルケア療養費 | 25,000点 | 死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の訪問でターミナルケアを実施。 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50点/月 | オンライン資格確認等を活用し、情報を取得・活用する体制がある。 |
【早見表】介護保険適用の訪問看護単位数一覧(基本報酬・加算)
次に、介護保険が適用される場合の主な単位数をご紹介します。
介護保険の大きな特徴は、サービス提供時間によって基本報酬が細かく分かれている点です。
こちらも早見表として、日々の請求業務にお役立てください。
提供時間別の基本報酬(20分未満〜1時間半以上)
介護保険の訪問看護費は、看護師等による訪問か、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(リハビリ専門職)による訪問かで単位数が異なります。
サービス提供記録と照らし合わせ、正しい時間の区分で算定しましょう。
| サービス提供時間 | 看護師等による訪問 | 理学療法士等による訪問(1回20分) |
|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位/回 | 294単位/回 |
| 30分未満 | 471単位/回 | – |
| 30分以上1時間未満 | 823単位/回 | – |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位/回 | – |
主な加算・減算項目と算定要件
介護保険にも、医療保険と同様に様々な加算・減算項目が存在します。
特に利用者の状態に応じた加算や、事業所の体制を評価する加算は算定漏れが発生しやすいポイントです。
逆に、減算の対象となるケースを理解し、適切な事業運営を心がけることも重要です。
| 項目名 | 単位数 | 主な算定要件(要約) |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | 574単位/月 | 利用者からの連絡に24時間対応できる体制を整備している。 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | 気管カニューレを使用しているなど、特別な管理が必要な状態。 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 | 留置カテーテルを使用しているなど、特別な管理が必要な状態。 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位/月 | 死亡月において、ターミナルケアを実施した場合。 |
| 初回加算(Ⅰ) | 350単位/月 | 新規利用者の退院・退所当日に訪問看護を実施した場合。 |
| 初回加算(Ⅱ) | 300単位/月 | 新規利用者に初回訪問を行った場合(Ⅰと同時算定は不可)。 |
| (減算)同一建物減算 | -10% または -15% | 事業所と同一の建物等に居住する利用者へサービス提供した場合。 |
| (減算)准看護師による訪問 | -10% | 准看護師が訪問看護を行った場合。 |
【2024年度】報酬改定の重要ポイント|新設・変更された加算・減算を総まとめ
2024年度(令和6年度)は、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われ、訪問看護にも多くの変更がありました。
この改定は、医療従事者の処遇改善、専門性の高いケアの評価、DX推進、在宅移行支援の強化などを目的としています。
ここでは、特に押さえておくべき重要なポイントをテーマ別に解説します。
1. 職員の処遇改善に関する新設項目(訪問看護ベースアップ評価料など)
訪問看護を担う人材の確保・定着を図るため、職員の賃金改善を目的とした新しい評価料が創設されました。
これはステーションの経営にも直結する重要な項目です。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)(医療保険)
- 職員の賃金改善計画を策定・届出し、実際に賃上げを行う事業所が算定できます。
- 評価料(Ⅰ)を基本とし、賃金増率が基準に満たない場合に(Ⅱ)を追加で算定する2段階の仕組みです。
- ベースアップ等支援加算(介護保険)
- 介護保険にも同様の趣旨で、職員の処遇改善を目的とした加算が新設されました。
2. 専門性の高いケアを評価する新設加算(専門管理加算など)
医療ニーズが高い利用者への専門的なケア提供を評価するため、新たな加算が設けられました。
これにより、専門性の高い看護師の活動が報酬面で評価されるようになります。
| 加算名 | 単位数 | 対象保険 | 主な算定要件 |
|---|---|---|---|
| 専門管理加算 | 250単位/月 | 介護保険 | 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアに関する専門研修を修了した看護師が、計画的な管理を行った場合。 |
3. 在宅移行を支援する加算の見直し(初回加算、ターミナルケア加算など)
医療機関から在宅へとスムーズに移行できるよう、退院・退所直後の支援を評価する見直しが行われました。
特に、退院当日の訪問が手厚く評価されるようになった点が大きな変更点です。
- 初回加算(Ⅰ)の新設(介護保険)
- 従来の初回加算は「初回加算(Ⅱ)」となりました。
- 新たに、退院・退所「当日」に訪問看護を実施した場合に、より高い単位数の「初回加сан(Ⅰ)」(350単位/月)が算定できるようになりました。
- ターミナルケア加算の引き上げ(介護保険)
- 在宅での看取り支援を強化するため、ターミナルケア加算が2,000単位から2,500単位へ引き上げられました。
4. DX推進・連携強化に関する新設加算(DX情報活用・口腔連携強化・遠隔死亡診断補助)
医療・介護分野全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進や、多職種連携を後押しする加算が新設されました。
これにより、ICTの活用や他職種との情報共有が評価されます。
| 加算名 | 点数・単位数 | 対象保険 | 主な算定要件 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50点/月 | 医療保険 | オンライン資格確認により取得した情報を活用して訪問看護計画を策定した場合。 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位/回 | 介護保険 | 歯科専門職と連携し、利用者の口腔状態の確認・情報提供を行った場合。 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位/回 | 介護保険 | 離島等に居住する利用者の死亡診断を、看護師がICT機器を用いて補助した場合。 |
5. 必ず対応すべき新設減算(BCP未策定・リハ職超過・高齢者虐待防止措置未実施)
加算だけでなく、事業所として必ず対応しなければならない減算項目も新設されました。
これらの未対応は経営に直接的な影響を及ぼすため、確実な準備が必要です。
| 減算名 | 減算率 | 主な適用要件 | 適用開始時期 |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)未策定減算 | 基本報酬の-1% | 感染症や災害発生時の業務継続計画(BCP)を未策定の場合。 | 2025年4月1日〜 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 基本報酬の-1% | 虐待防止のための委員会設置や研修実施などの措置が未実施の場合 。 | 2024年4月1日〜 |
| 理学療法士等の訪問回数超過減算 | 8単位/回 | 前年度のリハビリ専門職の訪問回数が看護職員の回数を超過した場合。 | 2024年4月1日〜 |
請求ミスを防ぐ!算定ルールの重要知識 Q&A
ここでは、日々の業務で判断に迷いがちな算定ルールについて、Q&A形式で詳しく解説します。
複雑なルールを正しく理解し、請求ミスや返戻を未然に防ぎましょう。
Q1. 訪問看護指示書の種類と有効期間、点数との関係は?
訪問看護を開始するには、必ず主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。
指示書には複数の種類があり、それぞれ有効期間や報酬上の扱いが異なります。
通常の訪問看護指示書
これが最も基本となる指示書です。
有効期間は最長で6ヶ月間で、この指示書に基づいて介護保険または医療保険での訪問看護を行います。
医師がこの指示書を交付する際には「訪問看護指示料」が算定されます。
特別訪問看護指示書
病状の急性増悪や退院直後などで、頻回な訪問が必要な場合に交付されます。
有効期間は最長14日間で、この期間中は医療保険が適用され、毎日でも訪問看護の算定が可能です。
利用者一人につき、原則として月1回(特定の条件を満たせば月2回)まで交付できます。
在宅患者訪問点滴注射指示書
利用者が在宅で週3日以上の点滴を必要とする場合に交付されます。
この指示書の有効期間は最長7日間です。
この指示に基づき訪問看護ステーションの看護師が点滴注射を実施した場合、週3日を限度として点滴注射の費用を算定できます。
| 指示書の種類 | 有効期間 | 主な目的 | 適用保険 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 最長6ヶ月 | 通常の訪問看護の指示 | 原則に準ずる |
| 特別訪問看護指示書 | 最長14日間 | 急性増悪時の頻回な訪問の指示 | 医療保険 |
| 在宅患者訪問点滴注射指示書 | 最長7日間 | 在宅での点滴注射の指示 | 医療保険 |
Q2. 同一建物減算の条件とは?医療・介護保険での違いを解説
集合住宅など、同じ建物に住む複数の利用者へ訪問する場合、「同一建物減算」が適用されることがあります。
この減算は、移動コストが軽減されることを考慮したルールですが、医療保険と介護保険で条件が異なるため注意が必要です。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 減算条件 | 同一日に、同一建物の3人以上の利用者へ訪問した場合 | 事業所と同一建物に居住する利用者が1ヶ月に20人以上の場合など |
| 減算対象 | 3人目以降の利用者 | 対象となる利用者全員 |
| 減算率 | 所定の点数から減算 | 基本報酬の-10%または-15% |
| 例外規定 | 末期の悪性腫瘍の患者など、一部対象外となるケースあり | – |
Q3. 「2時間ルール」や複数名訪問、点数はどうなる?
1日に複数回の訪問を行う場合や、複数名で訪問する場合など、特殊なケースの算定ルールも存在します。
- 2時間ルール(介護保険)
- 1日に複数回訪問する場合、原則として訪問の間隔を2時間以上空ける必要があります。
- 2時間未満の間隔で訪問した場合、それぞれの訪問時間を合算して1回のサービスとして算定します。
- ただし、利用者の状態急変による緊急訪問などの場合は、例外として扱われます。
- 複数名訪問看護加算(医療保険・介護保険)
- 利用者の身体的な理由などで、1人の看護師によるケアが困難な場合に算定できます。
- 医師が複数名での訪問の必要性を認め、訪問看護計画に記載されていることが条件です。
【ケース別】訪問看護の点数計算シミュレーション
これまでの知識を基に、具体的な事例で点数計算のシミュレーションを行ってみましょう。
計算過程を追うことで、実務での応用力が身につきます。
Case1:医療保険|退院当日に訪問、専門的な管理が必要な利用者の場合
【利用者情報】
- A様、70代男性。末期の悪性腫瘍で、退院直後。
- 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付されている。
- 医療用麻薬による疼痛管理と褥瘡ケアが必要。
- 事業所は24時間対応体制(職員の負担軽減の取組あり)。
- 専門研修を修了した看護師が計画的な管理を実施。
- 1ヶ月(30日)のうち、20日間訪問したと仮定。
【計算シミュレーション】
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)
- 6,030点 × 20日 = 120,600点
- 24時間対応体制加算
- 6,520点/月
- 特別管理加算(Ⅰ)
- 5,000点/月
- 専門管理加算(※介護保険の加算だが、医療保険の訪問看護でも同様のケアは評価の対象となりうる。ここでは参考として介護保険の単位を点数換算)
- 250単位 = 2,500点/月相当
- 合計点数(月)
- 120,600 + 6,520 + 5,000 + 2,500 = 134,620点
- 1点10円換算で 1,346,200円(自己負担額はこの1〜3割)
Case2:介護保険|24時間対応体制でターミナルケアを行う利用者の場合
【利用者情報】
- B様、80代女性。要介護5。在宅での看取りを希望。
- 留置カテーテルを使用中。
- 事業所は緊急時訪問看護加算を届出済み。
- 死亡月(30日間)に、看護師が1回60分の訪問を10回実施。
- 地域区分は「その他」(1単位=10円)とする。
【計算シミュレーション】
- 基本報酬(30分以上1時間未満)
- 823単位 × 10回 = 8,230単位
- 緊急時訪問看護加算
- 574単位/月
- 特別管理加算(Ⅱ)
- 250単位/月
- ターミナルケア加算
- 2,500単位/月
- 合計単位数(月)
- 8,230 + 574 + 250 + 2,500 = 11,554単位
- 1単位10円換算で 115,540円(自己負担額はこの1〜3割)
まとめ:正確な点数知識がステーション経営と質の高いケアを支える
本記事では、訪問看護の点数について、基本の仕組みから2024年度の最新改定情報、具体的な計算事例までを網羅的に解説しました。
訪問看護の点数制度は複雑ですが、その一つひとつが利用者へのケアや事業所の体制を評価するものです。
正確な点数の知識を持つことは、単に正しいレセプト請求を行うためだけではありません。
それは、ステーションの健全な経営基盤を築き、スタッフの専門性や日々の努力に正当な対価をもたらし、そして何よりも、利用者へ質の高いケアを継続的に提供するために不可欠な力となります。
今回の報酬改定は、訪問看護の専門性や重要性が社会的にさらに高く評価された結果とも言えます。
この記事が、皆様の日々の業務における不安を解消し、自信を持ってケアと請求業務に取り組むための一助となれば幸いです。
ぜひブックマークして、いつでも見返せるハンドブックとしてご活用ください。
訪問看護の点数制度の基本的な仕組みは何ですか?
訪問看護の報酬は、提供したサービスごとに定められた点数や単位を基に計算され、医療保険では「点」、介護保険では「単位」と呼ばれます。1点または1単位は原則10円で計算され、地域や制度によっての違いがあります。
医療保険と介護保険の適用優先順位と、その判断基準は何ですか?
要介護・要支援認定を受けている利用者には介護保険が優先されますが、特定の疾病や急性増悪、精神科看護が必要な場合には医療保険が適用されることもあります。判断には医師の指示や利用者の状態を確認し、ステップに従って決定します。
訪問看護における「同一建物減算」とは何ですか?
同一建物減算は、同じ集合住宅等の建物内で複数の利用者に訪問する場合、一定の条件下で所定の点数から一定割合を減算するルールです。医療保険と介護保険では適用条件や対象ケースに違いがあります。
2時間ルールや複数名訪問の点数計算について教えてください。
2時間ルールは、同日に複数回の訪問を行う場合、間隔を2時間以上空ける必要があり、未満の場合は時間を合算して1回のサービスとみなします。複数名訪問は、身体状況により複数の看護師によるケアが必要な場合に算定され、事前に医師の認定が必要です。
2024年度の訪問看護の報酬改定の主要な変更点は何ですか?
2024年度の改定では、職員の処遇改善を目的とした新設項目や専門性の高いケアを評価する加算、新たな在宅支援の評価、DX推進のための情報活用加算などが導入されました。また、在宅移行支援や高齢者虐待防止などのための新基準や減算も設けられました。