訪問看護のサービス利用回数は、利用者の状態やニーズ、そして適用される保険制度によって大きく変動します。特に、適切なサービス利用回数を検討する際、多くのケアマネジャーや医療関係者、事業者の方が、制度の複雑さや例外規定について深く理解することが求められます。
実際、利用者が自身の母親の訪問看護ステーションを探す際に「インターネットで調べても施設の詳細が全く出てこない」「どんな人が看護してくれるのかわからない」といった情報不足の課題に直面するケースは少なくありません。テクロ株式会社では、このような情報不足の現状を変えたいという強い決意のもと、全国の施設情報を網羅し、必要な人に必要な情報を届ける検索プラットフォーム「みつける訪看EX」を立ち上げました。
本記事では、訪問看護の週あたりの利用回数に関する包括的な情報を提供し、利用条件、回数決定のポイント、例外ケースなどを専門的な視点から解説します。ケアマネジャーや医療関係者、事業者の方が、利用者にとって最適な訪問看護サービスを適切に提供・選択できるよう支援することを目的としています。
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訪問看護の基本的なサービス提供回数とは?「訪問看護 週何回」の原則
訪問看護のサービス提供回数は、利用者の心身の状態や疾患、生活環境に応じて個別に決定されるため、一概に「週何回」と固定できるものではありません。しかし、日本の医療保険制度および介護保険制度において、サービス提供に関する基本的な原則や上限が定められています。これらの原則を理解することは、適切な訪問看護サービスを計画・提供する上で不可欠です。
訪問看護の利用回数を検討する際には、単に回数の上限を知るだけでなく、利用者のQOL(生活の質)向上と自立支援を最優先に考える必要があります。サービスは、利用者の生活を支え、症状の管理や療養上のアドバイスを通じて、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるようサポートすることを目指します。そのため、利用者一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が求められます。
「訪問看護 週何回」の基本的な考え方
訪問看護のサービス提供は、原則として利用者の「必要性」と「効果」に基づいて行われます。医療保険、介護保険のいずれにおいても、週あたりの訪問回数は、医師の診察や指示、ケアマネジャーによるアセスメントの結果、そして利用者・家族の意向を総合的に考慮して決定されます。特に「訪問看護 週何回」という問いに対しては、保険制度によって上限が異なるという点に注意が必要です。
介護保険制度下では、利用者の要介護度に応じたケアプランの中で、必要なサービスの一環として訪問看護が位置づけられます。一方、医療保険制度下では、主治医の「訪問看護指示書」に基づき、より医療的な介入が必要な場合にサービスが提供されます。それぞれの制度には、原則的な利用回数の上限が設けられており、それを超える場合は特別な条件を満たす必要があります。
訪問看護計画の重要性
訪問看護サービス提供回数を決定する上で、訪問看護計画は極めて重要な役割を果たします。この計画は、主治医の指示書とケアマネジャーが作成するケアプラン(介護保険の場合)に基づき、訪問看護ステーションの看護師などが作成します。計画には、利用者の現在の健康状態、目標とするケアの内容、具体的な支援方法、そして週あたりの訪問回数や1回あたりの訪問時間が明記されます。
訪問看護計画は、単に回数を定めるだけでなく、利用者の状態変化に合わせて定期的に見直される必要があります。例えば、病状の悪化や改善、退院直後で集中的なケアが必要な場合、あるいは自己管理能力が向上し、訪問回数を減らせる場合など、利用者の状況は常に変動します。この柔軟な見直しを通じて、常に利用者にとって最適なサービスが提供されるよう調整されます。
医療保険と介護保険で異なる訪問看護の利用回数と条件
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 病気やけがで医療的ケアが必要な方 | 要介護認定を受けている方 |
| 優先適用 | 特定の医療ニーズがある場合 | 要介護認定を受けている場合(原則) |
| 利用回数の原則 | 週3回まで(例外あり) | ケアプランに基づき決定(支給限度額内) |
| 訪問看護指示 | 主治医の訪問看護指示書 | ケアマネジャーのケアプラン、主治医の指示書 |
| 自己負担割合 | 1割~3割(所得による) | 1割~3割(所得・要介護度による) |
訪問看護サービスを利用する際、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかによって、利用できる回数や条件、料金体系が大きく異なります。これらの制度を理解することは、利用者やその家族、そしてサービス提供者であるケアマネジャーや訪問看護ステーションにとって極めて重要です。
原則として、利用者が要介護認定を受けている場合は介護保険が優先的に適用されます。しかし、病状や医療処置の必要性によっては医療保険が適用されるケースもあります。また、同じ日に訪問看護を2回、または毎日訪問できるかどうかも、適用される保険制度と利用者の状態によって判断が分かれます。このセクションでは、それぞれの保険制度における訪問看護の回数と利用条件について詳しく解説します。
介護保険制度における訪問看護の回数と利用条件
介護保険制度における訪問看護は、要介護認定を受けている方が対象となります。サービスはケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて提供され、このケアプランの中で、利用者の要介護度や心身の状態、家族の状況などを考慮し、必要な訪問看護の回数や時間が設定されます。
介護保険には、利用者の要介護度に応じた支給限度額が設定されており、この限度額の範囲内で様々な介護サービスを組み合わせることができます。訪問看護もその一つであり、明確な「週何回まで」という回数制限はありません。しかし、支給限度額の範囲内で、他のサービスとの兼ね合いも考慮しつつ、ケアマネジャーが利用者のニーズに最も合致する回数を調整します。例えば、要介護1の方が週に1回の訪問看護を利用する場合、身体介護や生活援助など他のサービスと組み合わせることが一般的です。利用者の状態が安定しており、自己管理が可能であれば、週1回程度の訪問で十分な場合もあります。利用者負担は原則としてサービス費用の1割から3割です[1]。
医療保険制度における訪問看護の回数と利用条件
医療保険制度における訪問看護は、病気やけがなどで医療的なケアが必要な方が対象となり、主治医が発行する訪問看護指示書に基づいてサービスが提供されます。原則として、訪問看護は週3回までと定められています[2]。
ただし、特定の疾患や特別な管理が必要な状態にある場合、あるいは厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、この制限が緩和され、週4回以上の訪問や、1日に複数回の訪問、さらには毎日訪問が可能となるケースがあります。例えば、人工呼吸器を使用している方や、末期がんの患者さんなどがこれに該当します。利用者負担は、健康保険の種類や所得によって異なり、通常は1割から3割です。
「医療保険 訪問看護 週4回以上 条件」や「訪問看護 毎日 条件」といった疑問を持つ方にとって、医療保険制度における例外規定の理解は非常に重要です。後述の「特定の状況下での訪問看護の利用回数(増回・例外ケース)」のセクションで詳細を解説します。
介護保険と医療保険の併用について
介護保険と医療保険の訪問看護は、基本的にどちらか一方が適用されますが、特定の条件を満たす場合は併用が可能です。これは、利用者が要介護認定を受けている(介護保険の対象)にもかかわらず、その症状が医療保険の訪問看護の対象となる「特定の疾患」や「特別な管理が必要な状態」に該当する場合に発生します。
具体的には、医療保険の対象となる疾病(厚生労働大臣が定める疾病等)の場合や、急性増悪などにより主治医が「特別訪問看護指示書」を発行した場合などが該当します。この場合、介護保険の訪問看護では対応しきれない医療ニーズに対して、医療保険の訪問看護を一時的または継続的に上乗せして利用することができます。介護保険と医療保険の併用により、利用者はより手厚い看護ケアを受けられるようになりますが、どの保険が適用されるかは、個々の状況に応じて主治医やケアマネジャーと相談して慎重に判断する必要があります。
訪問看護の週あたりの回数を決定するプロセスと主体
訪問看護の週あたりの利用回数を決定するプロセスは、利用者、その家族、医師、ケアマネジャー、訪問看護ステーションの多職種連携によって進められます。このプロセスを通じて、利用者の健康状態、生活状況、そして治療目標に最も適したサービスが提供されるよう調整されます。
「訪問看護は週に何回まで入れますか?」という疑問に対し、最終的な回数はこれらの専門家たちの連携によって導き出されます。単に制度上の上限を機械的に適用するのではなく、利用者のQOL向上と自立支援という視点から、きめ細やかなアセスメントが繰り返されることが特徴です。それぞれの役割を理解することは、適切な訪問看護サービス利用の第一歩となります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割
介護保険制度を利用して訪問看護を受ける場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者のニーズに基づいて訪問看護サービスを計画し、回数を調整する中心的な役割を担います。ケアマネジャーは、まず利用者の居宅を訪問し、心身の状態、生活環境、家族の状況、利用者の希望などを詳細にアセスメント(評価)します。
このアセスメント結果に基づき、利用者や家族の意向を踏まえながら、訪問看護を含む様々な介護サービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランには、訪問看護の具体的な目標、内容、提供回数、提供時間が明記され、支給限度額の範囲内で利用者の自立支援とQOL向上に資するよう最適化されます。ケアプラン作成後も、利用者の状態変化に応じて定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しを行います。
主治医の指示書と回数の関連性
訪問看護のサービス提供において、主治医の指示書は、利用回数を決定する上で極めて重要な根拠となります。医療保険を利用する場合でも、介護保険を利用する場合でも、訪問看護は主治医からの具体的な指示書がなければ実施できません。
この指示書には、病名、病状、必要な医療処置の内容、訪問の目的、そして週あたりの訪問回数や1日あたりの訪問回数が明確に記載されます。特に医療保険適用の場合、原則として週3回までという回数制限があるため、週4回以上の訪問や1日に複数回(例:「訪問看護 医療保険 1日 4回」のようなケース)を必要とする場合は、医師がその必要性を判断し、指示書に具体的に明記する必要があります。主治医は、利用者の病状の経過や治療方針に基づき、訪問看護の必要性と回数を医学的見地から判断する専門家としての責任を担います。
利用者・家族の意向の反映
訪問看護の週あたりの回数を決定するプロセスにおいて、利用者やその家族の意向は非常に重要な要素です。どんなに医療的な必要性があっても、利用者が希望しないサービスは提供できませんし、家族の介護力や生活スタイルも考慮に入れる必要があります。
ケアマネジャーや訪問看護ステーションのスタッフは、利用者の「訪問看護師は週に何回訪問できますか?」といった質問に対して、単に制度の説明をするだけでなく、利用者がどのような生活を送りたいのか、どのような支援を希望しているのかを丁寧に聞き取ります。その上で、医療的な必要性と、利用者の生活の質、経済的な負担などを総合的に考慮し、最適な回数を提案します。利用者や家族は、自分の希望や困り事を遠慮なく伝え、納得できるケアプランの作成に積極的に参加することが大切です。
特定の状況下での訪問看護の利用回数(増回・例外ケース)
| 区分 | 具体的な状態・疾病例 | 訪問回数の特例 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める疾病等 | 末期がん、ALS、多発性硬化症、人工呼吸器使用など | 週4回以上、1日複数回、毎日訪問が可能 |
| 特別な管理が必要な状態 | 気管カニューレ、留置カテーテル、褥瘡処置など | 週4回以上、1日複数回、毎日訪問が可能 |
| 急性増悪時等(特別訪問看護指示書) | 病状の急激な悪化、退院直後で集中的ケアが必要な場合 | 最大14日間、毎日複数回訪問が可能 |
| 精神科訪問看護 | 精神疾患により継続的な支援が必要な場合 | 週5回まで(条件により週3回まで) |
訪問看護のサービスは、原則として定められた回数や頻度がありますが、利用者の状態が特に重篤である場合や、一時的に集中的なケアが必要な場合には、その回数を超えてサービスを提供できる増回・例外規定が設けられています。これらの規定は、利用者が住み慣れた自宅で安心して療養生活を継続できるよう、国の制度として保障されているものです。
「医療保険 訪問看護 週4回以上 条件」や「訪問看護 毎日 条件」といった具体的な疑問は、この例外規定に深く関わってきます。ケアマネジャーや医療関係者は、これらの規定を正しく理解し、適用条件を満たす利用者に対して適切なサービスを提案・提供することが求められます。ここでは、主な増回・例外ケースについて詳しく見ていきます。
厚生労働大臣が定める疾病等(医療保険)
医療保険における訪問看護は原則週3回までですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する利用者は、この回数制限が適用されず、必要に応じて週4回以上の訪問や、1日に複数回の訪問、さらには毎日訪問も可能となります[2]。
具体的には、末期がん、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、重症筋無力症などの神経難病、人工呼吸器を使用している方などが含まれます。これらの疾患は、病状が進行性であるか、または常に医療的な管理が必要であるため、頻繁な訪問看護が不可欠と判断されます。主治医は、これらの疾病に該当することを訪問看護指示書に明記することで、回数制限の適用外となります。
特別訪問看護指示書による増回
利用者の病状が一時的に悪化し、集中的なケアが必要になった場合、主治医は特別訪問看護指示書を発行することで、一時的に訪問回数を増やすことができます。この指示書は、医療保険が適用される期間(通常は最大14日間)において、1日に複数回、または毎日でも訪問看護を提供することを可能にします[3]。
例えば、急性増悪による症状の悪化、退院直後で集中的なリハビリテーションや医療処置が必要な場合、あるいは終末期において苦痛緩和のための頻繁なケアが求められる場合などに発行されます。「訪問看護は同じ日に2回訪問できますか?」という疑問も、この特別訪問看護指示書が発行されることで可能となるケースの一つです。指示書の発行は、主治医の判断に基づき、利用者の状態が特別に不安定である期間に限られます。
緊急時訪問の対応
在宅療養中に予期せぬ体調の急変や緊急事態が発生した場合、訪問看護ステーションは、利用者の安全を確保するため、緊急時訪問を行うことがあります。これは、通常の訪問看護計画に基づく回数とは別枠で対応されるものであり、回数制限の対象とはなりません。
緊急時訪問は、例えば発熱や呼吸困難、急な疼痛、精神状態の不安定化など、利用者の生命や健康に重大な影響を及ぼす可能性のある状況で実施されます。訪問看護師は、症状の観察、応急処置、医師への連絡・指示受け、病院への搬送手配などを行い、利用者の危機的な状況を乗り切るための支援を提供します。緊急時訪問の実施は、利用者が安心して在宅療養を継続するための重要なセーフティネットとなります。
ケース別で見る訪問看護の週あたりの利用回数例
訪問看護の利用回数は、利用者の病状、生活環境、介護力などによって大きく異なります。ここでは、具体的なケースを想定し、それぞれにおける訪問看護の週あたりの利用回数の考え方と、提供されるケアの特性について解説します。これらの例を通じて、多種多様なニーズに応じた訪問看護の柔軟な対応を理解することができます。
「要介護1 訪問看護 週 何回」といった個別の疑問に対する直接的な回答だけでなく、それぞれの状況に合わせた最適なアプローチを知ることは、ケアマネジャーや関係者が利用者に適切なサービスを提案する上で役立ちます。最適な回数を見つけるためには、画一的な判断ではなく、個々の状況に合わせた丁寧なアセスメントが不可欠です。
終末期医療・緩和ケアの場合の訪問看護
終末期にある利用者、特にがんの末期や進行性の難病などで緩和ケアを受けている場合、訪問看護の利用回数は大幅に増える傾向にあります。厚生労働大臣が定める疾病等に該当するため、医療保険の週3回の制限を受けず、週4回以上、場合によっては毎日複数回の訪問が行われることも珍しくありません。
この期間の訪問看護は、疼痛管理や症状緩和のための医療処置、全身状態の観察、清拭や口腔ケアなどの日常生活援助に加え、精神的なサポートや家族への支援が中心となります。利用者の苦痛を最大限に和らげ、尊厳を保ちながら安らかな時間を過ごせるよう、きめ細やかなケアが求められます。緊急時訪問も頻繁に利用されることがあります。
認知症の症状がある場合の訪問看護
認知症の症状がある利用者の場合、身体的な医療処置が少なくても、精神・行動面の問題への対応や、日常生活動作(ADL)の維持・向上、介護負担の軽減を目的として訪問看護が利用されます。認知症の進行度合いや併存疾患にもよりますが、週1回から週3回程度の利用が一般的です。
訪問看護師は、認知症による徘徊、妄想、興奮などの行動・心理症状(BPSD)に対するアセスメントと介入、服薬管理の支援、事故防止のための環境整備のアドバイスを行います。また、家族への介護指導や精神的な支援も重要な役割です。利用者の状態が不安定になったり、介護者の負担が増大したりする場合には、ケアマネジャーと連携し、一時的に回数を増やすことも検討されます。
医療処置が頻繁に必要な場合の訪問看護
点滴管理、経管栄養、人工呼吸器の管理、褥瘡(じょくそう)の処置、人工肛門・人工膀胱の管理など、専門的な医療処置が日常的に頻繁に必要な利用者の場合、医療保険が適用され、訪問回数が増える傾向にあります。特に、特定の医療機器を使用している方や、難病指定を受けている方は、前述の厚生労働大臣が定める疾病等に該当し、週3回以上の訪問が可能です。
例として、褥瘡が広範囲に及ぶ場合や、複数箇所にある場合は毎日消毒や処置が必要となるため、週に5回から7回、あるいは1日に複数回の訪問が必要となることもあります。この場合、主治医からの「訪問看護指示書」や「特別訪問看護指示書」が回数決定の重要な根拠となります。
退院直後の集中的なケアの場合の訪問看護
病院や施設からの退院直後は、在宅での生活への移行期であり、利用者の心身の状態が不安定になりやすく、集中的なケアが必要となる時期です。この期間は、在宅での療養生活をスムーズに開始し、再入院を防ぐために、訪問看護の回数を一時的に増やすことがあります。
例えば、病状が不安定な方や、リハビリテーションを継続して行いたい方には、医療保険の特別訪問看護指示書が発行され、最大14日間は毎日訪問が可能となります。訪問看護師は、退院時の医療処置の継続、服薬管理、栄養状態の確認、ADL(日常生活動作)の評価と訓練、転倒予防のための環境調整など、多岐にわたる支援を行います。この集中的なケアによって、利用者は安心して在宅での生活に適応していくことができます。
利用者にとって最適な訪問看護の週あたりの回数を見つけるポイント
訪問看護の週あたりの回数を決定するにあたっては、単に制度上の制約や病状だけでなく、利用者のQOL向上と自立支援を目的として、様々な側面から総合的に検討することが重要です。利用者にとって最適な回数を見つけ出すためには、継続的な評価と関係者間の密な連携が不可欠となります。
「訪問看護は週何回が最適?」という問いに対し、画一的な答えはありません。それぞれの利用者に寄り添い、生活の質を高めるための具体的なポイントを理解し、実践することが、質の高い訪問看護サービスの提供につながります。
ケアプラン・訪問看護計画の定期的な見直し
利用者の状態は常に変化するため、ケアプランや訪問看護計画は一度作成したら終わりではありません。定期的な見直しを行うことが、常に最適なサービス提供を維持するための鍵となります。通常、介護保険のケアプランは3ヶ月に一度、訪問看護計画は最低でも月に一度、利用者の状態や目標達成度、生活状況の変化などを評価し、必要に応じて回数や内容の調整を行います。
病状の改善や悪化、家族の介護力の変化、利用者の意欲の変化など、様々な要因がサービス内容に影響を与えます。見直し時には、利用者や家族の意向を再度確認し、計画への反映を徹底することが重要です。これにより、サービスの過不足を防ぎ、利用者のその時点でのニーズに最も合致した支援を提供し続けることができます。
多職種連携による情報共有
最適な訪問看護の回数を決定し、質の高いケアを提供するためには、多職種連携による密な情報共有が不可欠です。主治医、ケアマネジャー、訪問看護師、理学療法士・作業療法士、薬剤師、ヘルパーなど、利用者のケアに関わる全ての専門職が、それぞれの立場から得られた情報を共有し、連携してアセスメントを行うことで、より多角的な視点から利用者の状態を評価し、適切なサービスを導き出せます。
特に、医療保険と介護保険の併用が必要なケースや、状態が複雑な利用者においては、定期的なサービス担当者会議などを通じて、それぞれの専門家が連携し、目標や方針を統一することが極めて重要です。このような連携により、利用者の全体像を把握し、重複するサービスを避け、効果的で効率的なケアを実現できます。
自費サービスとの組み合わせ検討
保険適用となる訪問看護サービスには、制度上の回数や内容に制限があります。しかし、利用者のニーズは多様であり、保険サービスだけではカバーしきれない部分も存在します。そのような場合、自費サービスとの組み合わせを検討することも、最適なケアを実現するための一つの選択肢となります。
例えば、保険適用外の時間帯での見守り、長時間の付き添い、趣味活動のサポート、旅行の同行など、利用者のQOLをさらに向上させるためのサービスを自費で利用することができます。訪問看護ステーションによっては、保険外の自費サービスを提供している場合もありますし、民間の介護サービス事業者と連携して紹介することも可能です。自費サービスを活用することで、保険制度の枠を超えた、よりパーソナルなニーズに対応した柔軟なケアを実現し、利用者の満足度を高めることができます。
訪問看護の週あたりの回数は柔軟に。専門家への相談が鍵
訪問看護の週あたりの利用回数は、画一的に決められるものではなく、利用者の個々の状態やニーズ、そして適用される保険制度によって柔軟に調整されるべきものです。介護保険制度下ではケアプランに基づき、医療保険制度下では主治医の指示書と病状の必要性に応じて、最適な回数が決定されます。特定の疾病や緊急時には、通常の上限を超えた回数での訪問も可能であり、利用者が安心して在宅療養を継続できるよう、様々な制度が用意されています。
しかし、これらの制度は複雑であり、ケアマネジャーや医療関係者、事業者の方々が、常に最新の情報を把握し、利用者一人ひとりに最適なサービスを提案することは容易ではありません。このような情報収集の課題に対し、テクロ株式会社が運営する「みつける訪看EX」は、訪問看護ステーションの情報発信と集客を支援する国内最大級のプラットフォームとして、その役割を担っています。
テクロ株式会社の自社調査によると、「みつける訪看EX」は月間12,000件以上のGoogle検索からのアクセスがあり、毎月2.2倍でアクセス数が推移しています。これは、「東京都+訪問看護ステーション」「横浜市+訪問看護ステーション」といった地域特化型キーワードで上位表示を実現し、ケアマネジャーや地域相談支援専門員、看護師といったターゲット層に高精度なターゲティングで情報を届けている成果です。現在、6,000事業所以上の施設情報が掲載されており、利用者や関係機関が適切な訪問看護ステーションを見つける手助けとなっています。
適切な回数を見つけるためには、主治医、ケアマネジャー、訪問看護師といった専門家が密に連携し、ケアプランや訪問看護計画を定期的に見直すことが不可欠です。そして、情報不足で困ることがないよう、信頼できる情報プラットフォームを活用し、質の高い情報を得ることが、利用者にとって最適な訪問看護サービスへとつながります。
本記事のまとめ
本記事では、訪問看護の利用回数について以下の点を解説しました。
- 訪問看護の回数は、利用者の状態と保険制度(医療保険・介護保険)によって原則が異なる。
- 介護保険ではケアプランの支給限度額内で回数を調整し、医療保険では原則週3回までだが、特定の疾患や特別な指示書により増回が可能。
- 回数決定には、ケアマネジャー、主治医、利用者・家族の意向が重要となる多職種連携が不可欠。
- 終末期医療、認知症、頻繁な医療処置、退院直後など、ケースに応じた柔軟な回数設定が可能。
- 最適な回数を見つけるためには、定期的な計画の見直し、多職種連携、そして自費サービスの活用も視野に入れることが大切。
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参考文献
- 厚生労働省:介護・高齢者福祉
- 厚生労働省:医療保険制度
- 厚生労働省:訪問看護指示書等について