「訪問看護の算定業務は、ルールが複雑で自信が持てない」
「最新の診療報酬改定に対応できているか不安」
「算定ミスによる返戻や、算定漏れによる損失は避けたい」
訪問看護ステーションで働く中で、このような悩みを抱えていませんか。
日々の看護業務に加えて、正確な算定業務を行うことは大きな負担に感じられるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
この記事では、訪問看護の算定に携わる方が知っておくべき基本ルールから、医療保険・介護保険それぞれの主要な加算、2024年度の最新改定内容、そして今後の動向までを網羅的に解説します。
図や早見表を豊富に用いて、初心者の方でも明日からの業務にすぐに活かせるように、分かりやすくまとめました。
この記事を読めば、算定業務への不安が解消され、自信を持ってレセプト業務に取り組めるようになります。
まずはここから!訪問看護の算定の基本を理解しよう
本格的な算定項目の解説に入る前に、まずは訪問看護の報酬がどのように決まるのか、その全体像を理解しましょう。
特に、初心者の方がつまずきやすい「医療保険」と「介護保険」という2つの制度の違いを把握することが重要です。
このセクションでは、算定業務の土台となる基本的な知識を解説します。
訪問看護の算定とは?報酬が決まる仕組みとレセプト業務の流れ
訪問看護における「算定」とは、提供したサービス内容に応じて、定められた報酬額を計算し、保険者(市町村や健康保険組合など)に請求するまでの一連の業務を指します。
事業所は、この算定業務を正確に行うことで、サービス提供の対価として報酬を受け取ることができます。
報酬が支払われるまでの大まかな流れは、以下の通りです。
- サービス提供: 利用者へ訪問看護サービスを提供します。
- 記録: 提供したサービス内容を訪問看護記録書に正確に記録します。この記録が算定の根拠となります。
- レセプト作成: 月末に、1ヶ月分のサービス内容をまとめ、診療報酬明細書(レセプト)を作成します。
- 請求: 作成したレセプトを審査支払機関(国民健康保険団体連合会など)へ提出します。
- 審査・支払い: 審査支払機関がレセプトの内容を審査し、問題がなければ保険者から事業所へ報酬が支払われます。
最重要ポイント!医療保険と介護保険の使い分けを徹底解説
訪問看護の算定で最も重要なのが、医療保険と介護保険のどちらを適用するかの判断です。
利用者の状態や年齢によって適用される保険が異なり、報酬の計算方法も大きく変わるため、この違いを正確に理解しておく必要があります。
原則は要介護・要支援認定者が対象の「介護保険」が優先
訪問看護の利用において、保険適用の基本的なルールは「介護保険が優先される」ということです。
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方、または40歳から64歳で特定の16疾病により認定を受けている方が対象となります。
これは、在宅での療養生活を地域全体で支える「地域包括ケアシステム」の考え方に基づいています。
そのため、要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する場合は、原則として介護保険での請求となります。
医療保険が適用される2つのケースとは?(別表第七・第八)
介護保険が優先される原則には、例外があります。
要介護認定を受けている方でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、医療保険が適用されます。
| 適用ケース | 対象者 | 根拠 |
|---|---|---|
| ケース1 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 | 別表第七 |
| ケース2 | 病状の急性増悪などにより、主治医から「訪問看護指示書」に加えて「特別訪問看護指示書」が交付された利用者 | 別表第八 |
別表第七に該当する主な疾病
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 人工呼吸器を使用している状態
など、20種類の疾病・状態が定められています。
これらのケースでは、医療的なニーズが非常に高いと判断され、介護保険ではなく医療保険が適用されることになります。
【医療保険】訪問看護療養費の算定方法と項目一覧(早見表付き)
医療保険が適用される場合の訪問看護の報酬は、「訪問看護療養費」と呼ばれます。
訪問看護療養費は、基本料金である「訪問看護基本療養費」と、特定の条件を満たした場合に加算される「加算」の2つで構成されています。
ここでは、医療保険における算定の仕組みと、主要な項目を早見表で確認していきましょう。
訪問看護基本療養費の仕組みと料金
訪問看護基本療養費は、訪問看護サービスの基本的な料金部分です。
週の訪問日数や、利用者が住む建物の状況によって料金が異なります。
| 項目 | 料金(1日あたり) |
|---|---|
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(同一建物に1名) | 5,550 円 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物に2名) | 5,550 円 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一建物に3名以上) | 5,550 円 |
| ※週4日目以降の訪問 | 6,550 円 |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(30分以上) | 5,800 円 |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(30分未満) | 4,250 円 |
算定できる加算は?主要な加算の要件・点数一覧【早見表】
加算は、専門的な管理や緊急時の対応、事業所の体制などを評価するものです。
算定漏れがないように、どのような加算があるのかを把握しておくことが、ステーションの安定経営に繋がります。
| 加算名 | 料金 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | イ:6,800 円/月 ロ:6,520 円/月 | 利用者や家族から24時間相談対応できる体制を整備している。 |
| 緊急訪問看護加算 | (Ⅰ):2,650 円/回 (Ⅱ):5,300 円/回 | 計画外の緊急訪問を主治医の指示で行った場合。 |
| 特別管理加算 | (Ⅰ):5,000 円/月 (Ⅱ):2,500 円/月 | 在宅悪性腫瘍等指導管理など、特別な管理が必要な状態の利用者。 |
| 退院支援指導加算 | 8,000 円/回 | 退院日に医療機関と連携し、在宅療養上の指導を行った場合。 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50 円/月 | オンライン資格確認システムにより利用者の診療情報等を取得・活用した場合。 |
24時間対応体制加算
利用者やその家族からの連絡に24時間対応できる体制を整えている事業所を評価する加算です。
2024年度の改定により、ICTの活用などによる業務負担軽減策の実施状況に応じて、イとロの2つの区分が新設されました。
この加算を算定するには、地方厚生局への届出が必要です。
緊急訪問看護加算
訪問看護計画に含まれていない、緊急の訪問を主治医の指示で行った場合に算定できます。
2024年度改定では、24時間対応体制加算を届け出ていない事業所も算定可能な区分として(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されました。
利用者の急な状態変化に迅速に対応する体制を評価するものです。
特別管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
医療依存度が高く、特別な管理が必要な利用者に対して算定できる加算です。
対象となる状態は以下のように区分されています。
- (Ⅰ): 在宅悪性腫瘍等指導管理を受けている、気管カニューレを使用している など
- (Ⅱ): 留置カテーテルを留置している、褥瘡がある など
退院支援指導加算
利用者が安心して在宅療養へ移行できるよう、病院や診療所と連携して退院支援や指導を行った場合に算定します。
2024年度改定で要件が緩和され、退院日に複数回訪問した場合、その合計時間が90分以上であれば算定可能となりました。
多職種連携を推進する上で重要な加算です。
訪問看護医療DX情報活用加算
2024年度改定で新設された、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を評価する加算です。
オンライン資格確認システムを通じて利用者の薬剤情報や特定健診情報を取得し、それを踏まえた上で訪問看護計画を策定した場合に算定できます。
質の高いケアの提供と業務効率化を目指す国の方向性を示しています。
【介護保険】訪問看護費の算定方法と項目一覧(早見表付き)
介護保険が適用される場合の報酬は「訪問看護費」と呼ばれ、単位数で計算されます(1単位=約10円)。
医療保険とは異なり、サービスの提供時間によって基本報酬が変わるのが大きな特徴です。
ここでは介護保険における算定の仕組みと、主要な加算を見ていきましょう。
サービス提供時間で変わる基本報酬の単位数
介護保険の訪問看護費は、看護師等がサービスを提供した時間に応じて、基本となる単位数が定められています。
時間が長くなるほど単位数も高くなります。
| サービス提供時間 | 基本報酬(単位/回) |
|---|---|
| 20分未満 | 313 単位 |
| 30分未満 | 470 単位 |
| 30分以上1時間未満 | 821 単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,126 単位 |
※上記は看護師による訪問の場合です。理学療法士等による訪問は単位数が異なります。
算定漏れはない?主要な加算の要件・単位数一覧【早見表】
介護保険にも、医療保険と同様にさまざまな加算が設定されています。
名称が似ているものもありますが、要件や単位数が異なる場合があるため注意が必要です。
| 加算名 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | 574 単位/月 | 利用者や家族から24時間相談対応できる体制を整備している。 |
| 特別管理加算 | (Ⅰ):500 単位/月 (Ⅱ):250 単位/月 | 医療保険と同様、特別な管理が必要な状態の利用者。 |
| 専門管理加算 | 250 単位/月 | 特定の専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合。 |
| 初回加算 | 300 単位/月 | 新規利用者の場合、初回のサービス提供月に算定。 |
| 退院時共同指導加算 | 600 単位/回 | 医療機関と連携し、退院時に共同で在宅療養上の指導を行った場合。 |
緊急時訪問看護加算
医療保険の「24時間対応体制加算」に相当する加算です。
利用者や家族が24時間いつでも連絡・相談できる体制を整備し、必要に応じて緊急訪問を行う体制を評価します。
この加算を算定するためには、あらかじめ利用者へ説明し、同意を得ておく必要があります。
特別管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
対象となる利用者の状態は、医療保険の特別管理加算と共通です。
医療依存度の高い利用者を在宅で支えるための重要な加算であり、算定漏れがないか確認が必要です。
1ヶ月あたりの単位数で算定します。
専門管理加算
2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。
緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアに関する専門研修を修了した看護師や、特定行為研修を修了した看護師が、計画的な管理を行った場合に算定できます。
看護師の高い専門性を評価し、質の高いケア提供を促進することを目的としています。
【ケース別】こんなときどうする?算定のよくある疑問Q&A
ここでは、日々の業務で判断に迷いがちな具体的なケースについて、Q&A形式で解説します。
正しい知識を身につけ、自信を持って対応できるようになりましょう。
Q. 20分未満の短い訪問でも算定できる?
はい、条件を満たせば算定可能です。
ただし、医療保険と介護保険でルールが異なります。
- 介護保険: 原則として「20分未満」の訪問は、緊急時など特別な場合に算定が認められます。定期的なプランに組み込むことは通常できません。
- 医療保険: 医師の指示に基づき、頻回な訪問が必要な利用者に対しては、20分未満の訪問も算定が可能です。
Q. 1日に複数回訪問するときの「2時間ルール」とは?
1人の利用者に対して1日に複数回訪問する場合、原則として訪問と訪問の間隔を2時間以上空ける必要があります。
これを「2時間ルール」と呼びます。
これは、1回の訪問を不当に分割して請求することを防ぐためのルールです。
ただし、利用者の状態が急変した場合などの緊急訪問では、このルールの例外となります。
Q. 理学療法士(PT)などリハビリ職の訪問で注意すべき減算は?
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による訪問では、いくつかの減算ルールに注意が必要です。
特に2024年度改定では、看護師の専門性を重視する観点から減算が強化されました。
- 訪問回数超過の減算: 1事業所からの理学療法士等の訪問回数が、看護職員の訪問回数を上回った場合に減算となります。
- 12ヶ月超の減算: 介護保険において、理学療法士等が12ヶ月を超えて訪問看護を提供した場合、単位数が引き下げられます。
Q. 月に1回だけの訪問でも算定可能?
はい、可能です。
訪問回数が少なくても、提供したサービスに応じた報酬を算定できます。
医療保険の場合、訪問回数に関わらず、その月に初めて訪問した日には「訪問看護管理療養費」が算定できます。
これは、利用者の管理や計画策定などにかかる費用を評価するものです。
【重要】2024年度改定のポイントと2026年度に向けた今後の展望
訪問看護の算定ルールは、国の医療・介護政策の方向性を反映して、定期的に見直されます。
最新の情報を把握し、将来の変化に備えることは、ステーション経営において非常に重要です。
2024年度「トリプル改定」で何が変わった?主要な変更点を総まとめ
2024年度は、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬が同時に改定される「トリプル改定」の年でした。
訪問看護においては、以下の4つが大きな柱となっています。
- 看護職員の処遇改善
- 医療DXの推進
- 質の高いケアを評価する加算の見直し
- リハビリ職による訪問の適正化(減算強化)
看護職員の処遇改善:「訪問看護ベースアップ評価料」の新設
訪問看護の現場を支える看護職員等の賃上げを目的として、「訪問看護ベースアップ評価料」が新設されました。
これは医療保険における評価料で、賃金改善の計画を立てて届け出ることで算定できます。
国を挙げて人材確保に取り組む姿勢が示された改定です。
DX推進の評価:「訪問看護医療DX情報活用加算」の新設
ICTを活用して質の高いケアを提供し、業務効率化を図る取り組みを評価するため、「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました。
オンライン資格確認の導入などが要件となっており、訪問看護業界においてもデジタル化が強く求められています。
各種加算の見直し(24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算など)
24時間対応体制加算や緊急訪問看護加算など、既存の加算にも見直しが行われました。
事業所の体制や提供するケアの質に応じて、より細かく評価される仕組みへと変更されています。
これは、質の高いサービスを提供する事業所が適切に評価されるための改定と言えます。
2026年度改定を見据えて今から準備すべきこと
2024年度の改定は、来る2026年度の次期改定への布石と見られています。
今後は、これまで以上に訪問看護の「質」が問われる時代になります。
「量から質へ」評価軸の転換とアウトカム評価の重要性
これからの訪問看護では、単に訪問件数を増やすだけでなく、提供したケアによって利用者の状態がどう改善したか、生活の質(QOL)がどう向上したかといった「成果(アウトカム)」が重視されるようになります。
日々のケアの効果を客観的なデータで示せるよう、記録の質を高めていくことが求められます。
専門性の高い看護の評価強化(認定看護師・特定行為研修修了者など)
2024年度に新設された「専門管理加算」のように、認定看護師や特定行為研修を修了した看護師など、高度な専門知識・技術を持つ人材によるケアへの評価は今後さらに強化される見込みです。
事業所として、スタッフのスキルアップを支援し、専門性を高めていくことが、将来的な競争力に繋がります。
算定ミスを防ぎ業務を効率化する3つのコツ
ここでは、複雑な算定業務のミスを減らし、日々の業務を効率化するための具体的なコツを3つご紹介します。
精神的な負担を軽くし、本来の看護業務により集中できる環境を整えましょう。
コツ1:算定要件をチーム全員で正確に共有する体制づくり
算定ミスは、特定の個人の知識不足だけでなく、事業所全体の情報共有体制に起因することが少なくありません。
定期的に算定に関する勉強会を開いたり、改定内容をまとめたマニュアルを共有したりするなど、チーム全員が同じ知識レベルで業務にあたれる体制を構築することが重要です。
日々のカンファレンスで算定に関する確認事項を共有するのも効果的です。
コツ2:根拠が残る「正確な記録」を徹底する
訪問看護記録書は、提供したケアの証明であり、算定の唯一の根拠となる最も重要な書類です。
「いつ、誰が、どのような目的で、何を行い、その結果どうだったか」を、第三者が見ても明確に理解できるように記録する習慣を徹底しましょう。
具体的で客観的な記録は、万が一の実地指導や監査の際にも、自信を持ってサービスの正当性を説明するための強力な武器となります。
コツ3:ICTツールや電子カルテを活用して請求業務を効率化する
紙ベースでの記録や手作業でのレセプト作成は、多くの時間と労力を要し、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
訪問看護専用の電子カルテや請求ソフトを導入することで、これらの業務を大幅に効率化できます。
加算の算定漏れをアラートで知らせてくれる機能などもあり、ミス防止と業務負担の軽減に大きく貢献します。
それでも迷ったら?算定に関する相談・問い合わせ先一覧
算定ルールは解釈が難しいケースも多く、自事業所だけでは判断に迷うこともあるでしょう。
そのような場合は、一人で抱え込まずに、専門の窓口に相談することが大切です。
地域の厚生局や都道府県の担当窓口
診療報酬や介護報酬に関する公式な見解や最も正確な情報を得られるのが、国の出先機関である地方厚生局や、都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)、介護保険担当課などです。
制度そのものに関する疑問点は、これらの公的な機関に問い合わせるのが確実です。
全国訪問看護事業協会や都道府県の訪問看護ステーション協会
同じ訪問看護事業者の立場から、より実務に即したアドバイスが期待できるのが、全国訪問看護事業協会や、各都道府県にある訪問看護ステーション協会です。
算定に関する研修会なども頻繁に開催しており、日々の疑問を解決するための情報収集に役立ちます。
まとめ:正確な算定でステーション経営の安定と看護の質向上を目指そう
訪問看護の算定業務は、複雑で多岐にわたりますが、その一つひとつが利用者へのケアを評価し、事業所の経営を支えるための重要な要素です。
正確な算定は、単なる事務作業ではありません。
それは、事業所の安定した収益を確保し、スタッフの処遇を改善し、そして最終的には利用者へより質の高い看護サービスを提供し続けるための基盤となるのです。
この記事で解説した基本ルールや加算の知識、そして最新の改定動向を参考に、ぜひ日々の業務にお役立てください。
正しい算定の知識を身につけることが、あなたと事業所の未来を支える力となります。
この記事が、皆様の算定業務に対する不安を少しでも和らげ、自信を持って業務に取り組む一助となれば幸いです。
訪問看護の算定業務に関する基本的な理解とは何ですか?
訪問看護の算定業務は、提供したサービスに応じた報酬を計算し、保険者に請求する一連の業務を指し、その基本は医療保険と介護保険の違いを理解することにあります。
医療保険と介護保険の使い分けはどう行うのですか?
原則として、要介護・要支援認定者には介護保険を優先的に適用し、特定疾病や急性増悪時には医療保険を適用します。
医療保険の訪問看護療養費の算定方法と主な項目は何ですか?
医療保険の訪問看護療養費は、基本料金と特定の条件を満たした場合に加算される項目から構成され、基本料金は訪問看護の週当たりの訪問日数や利用者の居住環境によって異なります。
介護保険の訪問看護費の算定方法とポイントは何ですか?
介護保険の訪問看護費は、サービス提供時間に応じて単位数が定められ、短時間と長時間のサービスにより単位数が異なるため、提供時間によって正確に計算する必要があります。
算定ミスを防ぎ、業務を効率化するためのポイントは何ですか?
正確な算定要件の共有と記録の徹底、ICTツールや電子カルテの活用を行い、研修や情報共有体制を整えることでミスを減らし、業務効率を向上させることができます。