お母様/お父様の退院、心からお祝い申し上げます。
住み慣れたご自宅での療養が始まるとのこと、少し安心される一方で、これからの生活に不安を感じていらっしゃるかもしれません。
特に、医師から勧められた「訪問看護」について、「保険は使えるの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問や心配事が尽きないのではないでしょうか。
この記事では、そんなお悩みを抱えるあなたのために、訪問看護で利用できる公的保険の仕組みを専門用語を避けて、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、医療保険と介護保険のどちらを使うことになるのか、費用負担をどうすれば軽くできるのか、そして利用開始までの具体的な手続きがわかります。
安心して専門家と相談を進めるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
そもそも訪問看護ってどんなサービス?
訪問看護とは、看護師や理学療法士などの専門家がご自宅を訪問し、療養生活を送る方のお手伝いをするサービスです。
病院で行うような医療的なケアから、日常生活のサポートまで、幅広い支援を受けることができます。
主治医やケアマネージャーと連携しながら、ご本人とご家族が安心して在宅療養を送れるよう支える、心強い味方と言えるでしょう。
| サービス分類 | 具体的なサービス内容の例 |
|---|---|
| 病状の観察・管理 | – 血圧、体温、脈拍などの測定 – 病状や体調の変化の確認 – 薬の飲み方や管理のサポート |
| 医療処置 | – 医師の指示に基づく点滴や注射 – 褥瘡(床ずれ)の予防と処置 – 痰の吸引や在宅酸素の管理 |
| 身体のケア | – 体を拭く(清拭)、髪を洗う(洗髪) – 入浴の介助 – 食事や排泄の介助 |
| リハビリテーション | – 寝たきり予防や機能回復のための訓練 – 食事を飲み込みやすくする訓練(嚥下訓練) – 日常生活動作の練習 |
| 家族への支援 | – 介護方法に関するアドバイス – 介護の悩みや不安に関する相談対応 – 精神的なサポート |
訪問看護で使える保険は「医療保険」と「介護保険」の2種類
訪問看護を利用する際、多くの場合で公的な保険が適用され、費用負担を抑えることができます。
利用できる保険には「医療保険」と「介護保険」の2種類があり、どちらが適用されるかは、年齢や体の状態、要介護認定の有無などによって決まります。
この2つの保険は目的や利用ルールが異なるため、その違いを理解しておくことが大切です。
| 比較項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 病気の治療、症状の管理、専門的な医療ケア | 日常生活の支援、療養環境の維持 |
| 対象者 | 年齢を問わず、医師が訪問看護の必要性を認めた方 | – 65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方 – 40~64歳で特定の病気により認定を受けた方 |
| 利用の開始 | 主治医からの「訪問看護指示書」が必要 | ケアマネージャーが作成する「ケアプラン」に基づく |
| 利用回数の目安 | 原則として週3回まで | ケアプランの範囲内であれば制限なし |
治療や専門的な医療ケアが中心の「医療保険」
医療保険で訪問看護を利用するのは、病状の管理や治療のために、専門的な医療ケアが必要な場合です。
例えば、点滴や褥瘡の処置、医療機器の管理などがこれにあたります。
年齢にかかわらず、主治医が「訪問看護が必要」と判断し、「訪問看護指示書」を発行することで利用が始まります。
利用回数は原則として週3回までとされています。
ただし、病状が急に悪化した場合など、主治医が特に頻繁な訪問が必要だと判断した際には、「特別訪問看護指示書」が発行されます。
この指示書が出ると、最大14日間、毎日でも訪問看護を利用できるようになります。
日常生活のサポートが中心の「介護保険」
介護保険で訪問看護を利用するのは、主に日常生活の支援を受けながら療養生活を送る場合です。
要支援・要介護認定を受けている方が対象となり、ケアマネージャーが作成するケアプランに沿ってサービスが提供されます。
具体的なサービス内容は、体の清拭や入浴介助、服薬の管理、リハビリテーションなど多岐にわたります。
利用回数に上限はありませんが、要介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内で、ケアマネージャーが必要な回数を調整します。
介護保険は、在宅での療養生活全体を支えることを目的としています。
うちの場合はどっち?保険の優先順位と見分け方をチャートで解説
「医療保険と介護保険、結局うちはどちらを使うことになるの?」これは多くの方が抱く疑問です。
訪問看護の保険適用には明確なルールがあり、以下の流れでどちらが優先されるかを確認できます。
【保険適用かんたんチェック】
- Q1. お母様は要支援・要介護認定を受けていますか?
- いいえ → 【医療保険】が適用されます。
- はい → Q2へ進んでください。
- Q2. お母様の病気や状態は、国が定める特定の疾病や状態に該当しますか?
(例:末期がん、特定の難病、人工呼吸器を使用中など)- はい → 【医療保険】が優先して適用されます。
- いいえ → 【介護保険】が優先して適用されます。
大原則:要介護認定を受けていれば「介護保険」が優先
訪問看護の保険適用における最も基本的なルールは、「介護保険が優先される」というものです 。
これは、要介護認定を受けた方の在宅生活は、医療的なケアも含めて介護保険サービス全体で支える、という制度の考え方に基づいています。
そのため、要介護認定を受けている方のほとんどは、介護保険で訪問看護を利用することになります。
【例外】特定の病気や状態の場合は「医療保険」が優先に
介護保険優先の原則には、いくつかの例外があります。
要介護認定を受けている方でも、以下のようなケースでは医療保険が優先されます。
- 厚生労働大臣が定める特定の疾病等に該当する場合
- 末期の悪性腫瘍(がん)
- 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病
- 人工呼吸器を使用している状態
- 病状が急に悪化し、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
- この指示書が出ている期間(最大14日間)は、一時的に医療保険に切り替わります。
- 精神科訪問看護を受ける場合
- 精神疾患をお持ちの方への専門的なケアは、医療保険が適用される場合があります。
これらのケースは、より専門的で頻回な医療的管理が必要と判断されるため、医療保険の適用が優先される仕組みになっています。
気になる費用は?自己負担額と負担を軽くする制度
訪問看護を利用する上で、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。
費用は、適用される保険の種類や所得によって決まる自己負担割合に応じて計算されます。
また、月々の負担が大きくなりすぎないように、上限を設けたり、払い戻しを受けられたりする公的な制度も整っています。
自己負担割合は所得に応じて1割〜3割
訪問看護を利用した際の自己負担割合は、お持ちの保険証に記載されています。
所得に応じて、原則1割から3割のいずれかになります。
| 保険の種類 | 年齢 | 自己負担割合(目安) |
|---|---|---|
| 医療保険 | 75歳以上 | 1割(現役並み所得者は2割または3割) |
| 70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) | |
| 介護保険 | 65歳以上 | 1割(一定以上の所得がある方は2割または3割) |
ご自身の正確な負担割合は、「健康保険証」や「介護保険負担割合証」で確認することができます。
高額になっても安心!月の支払額に上限を設ける2つの制度
医療や介護の費用は、重なると大きな負担になりかねません。
そのため、1ヶ月の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度があります。
- 高額療養費制度(医療保険)
医療保険の自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合に利用できます。
例えば、70歳以上で一般的な所得の方の場合、外来と入院を合わせた世帯全体の上限額は月額57,600円です。 - 高額介護サービス費制度(介護保険)
介護保険の自己負担額が上限を超えた場合に利用できます。
一般的な所得の世帯の場合、上限額は月額44,400円です。
事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを上限額までに抑えることも可能です。
また、医療費と介護費の両方の負担が大きくなった場合には、それらを合算して負担を軽減する「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。
| 制度名 | 対象となる保険 | 概要 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療保険 | 1ヶ月の医療費の自己負担額の上限を超えた分が払い戻される。 |
| 高額介護サービス費制度 | 介護保険 | 1ヶ月の介護サービスの自己負担額の上限を超えた分が払い戻される。 |
| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療保険+介護保険 | 年間の医療費と介護費の自己負担額を合算し、基準額を超えた分が払い戻される。 |
保険適用外の「自費訪問看護」という選択肢
公的保険サービスは、利用できる時間やサービス内容に一定のルールがあります。
「もう少し長い時間そばにいてほしい」「通院の付き添いをお願いしたい」といったご要望には、保険が適用されない場合があります。
そのような時に検討できるのが、全額自己負担となる「自費訪問看護」サービスです。
| 比較項目 | 保険適用の訪問看護 | 自費訪問看護 |
|---|---|---|
| 費用 | 1割~3割の自己負担 | 10割の自己負担 |
| サービス内容 | 医師の指示やケアプランに基づく | 契約内容の範囲で自由に決められる |
| 利用時間 | 1回あたり20分~90分が一般的 | 長時間や夜間の対応も可能 |
| 具体例 | – 病状観察、医療処置 – 入浴介助、リハビリ | – 長時間の見守り – 冠婚葬祭や旅行への付き添い – 保険では認められない趣味活動の支援 |
費用は高くなりますが、ご本人やご家族のニーズに合わせた柔軟なサービスを受けられるのが大きなメリットです。
公的保険サービスと組み合わせて、必要な部分だけ自費サービスを利用することも可能です。
訪問看護を利用するまでの簡単4ステップ
実際に訪問看護の利用を開始するまでの流れは、適用される保険によって少し異なりますが、おおむね以下の4ステップで進みます。
まずは最初の相談先を間違えないことが大切です。
- 専門家への相談
- 介護保険を利用する場合: 担当のケアマネージャー、または地域包括支援センターに相談します。
- 医療保険を利用する場合: かかりつけの主治医に直接相談します。
- 主治医からの「訪問看護指示書」の発行
- どちらの保険を利用する場合でも、訪問看護を受けるためには主治医が発行する「訪問看護指示書」が必ず必要です 。
- 相談を受けたケアマネージャーや病院の相談員が、主治医への依頼をサポートしてくれます。
- 訪問看護ステーション選びと契約
- ケアマネージャーや病院から、地域の訪問看護ステーションを紹介してもらえます。
- サービス内容や方針などを聞き、契約したい事業所を決めます。
- 事業所の担当者がご自宅を訪問し、具体的なサービス内容や利用曜日・時間などを決めて契約を結びます。
- サービス利用開始
- 契約内容に基づき、訪問看護師がご自宅を訪問し、サービスがスタートします。
まとめ:保険の知識で安心の在宅療養を。まずは専門家に相談しましょう
訪問看護の保険制度は複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、きっとご理解いただけます。
- 訪問看護は「医療保険」か「介護保険」のどちらかを使って利用できます。
- 要介護認定を受けている方は、原則として「介護保険」が優先されます。
- 特定の病気や状態の場合など、例外的に「医療保険」が優先されることもあります。
- 月々の費用負担が大きくなりすぎないよう、上限を設ける制度が整っています。
今回得た知識は、これからケアマネージャーや医師と話を進める上で、きっと役立つはずです。
しかし、一番大切なのは一人で抱え込まず、専門家に相談することです。
お母様にとって最適な在宅療養を実現するために、まずは担当のケアマネージャーやかかりつけの主治医に、現在の不安や疑問を率直に伝えてみましょう。
訪問看護って具体的にどのようなサービスを提供しているのですか?
訪問看護は、看護師や理学療法士などの専門家が自宅を訪問し、医療的ケアや日常生活のサポートを行うサービスです。具体的には血圧や体温の測定、薬の管理、医療処置、入浴や食事の補助、リハビリテーション、家族への介護指導などがあります。
訪問看護にはどのような保険が適用されるのですか?
訪問看護には、公的な保険として医療保険と介護保険の二種類があります。医療保険は病気の管理や治療に、介護保険は日常生活の支援と療養環境の維持に使われます。利用者の年齢やその状態、要介護認定の有無によって適用される保険が異なります。
自宅での訪問看護を始めるにはどうすれば良いですか?
訪問看護を利用するには、まずケアマネージャーや医師に相談し、主治医からの「訪問看護指示書」を取り付ける必要があります。その後、地域の訪問看護ステーションを選び、契約を結んでサービスを開始します。事前に相談して必要な手続きを進めましょう。
訪問看護の費用や負担額はどれくらいですか?
訪問看護の自己負担額は、保険の種類や所得に応じて1割から3割となります。また、高額になった場合の支援制度として高額療養費制度などもあります。月々の負担を抑えるための上限設定も利用可能です。
訪問看護の保険適用において、どちらの保険を優先して使いますか?
基本的に、要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。ただし、特定の疾病や急激な病状悪化など例外もあり、その場合は医療保険が優先的に適用されます。制度の適用は、利用者の状態とケースによって決まります。