訪問看護ステーションで働く皆さま、退院が近い患者さまの対応、お疲れ様です。
「この患者さまのケース、退院時共同指導加算は算定できるのだろうか?」
「記録やレセプトの書き方がいまいち自信がない…」
このような不安を抱えながら、日々の業務にあたっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな訪問看護師や事務員の方々のために、複雑な「退院時共同指導加算」の算定要件から、返戻されないための書類の書き方まで、図表をふんだんに使って分かりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、加算に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って正確に請求業務を行えるようになります。
そもそも訪問看護の「退院時共同指導加算」とは?目的と重要性を知ろう
退院時共同指導加算とは、患者さまが病院などから自宅へ安心して戻れるように、多職種で連携して支援することを評価する加算です。
具体的には、訪問看護師が退院前のカンファレンスなどに参加し、入院先の医師や看護師と一緒に、在宅療養に関する指導を利用者さまやご家族に行うことで算定できます。
この加算は、単なる事務的な手続きではありません。
患者さま、病院、そして訪問看護ステーションのそれぞれに大きなメリットをもたらす、質の高い在宅ケアの要となる仕組みなのです。
| 対象者 | メリット |
|---|---|
| 患者さま・ご家族 | 入院中から在宅療養への切れ目のない支援を受けられ、不安が軽減される |
| 病院・入所施設 | 患者さまの状態や必要なケアを訪問看護ステーションに正確に引き継げる |
| 訪問看護ステーション | 退院前から患者さまの情報を深く理解でき、質の高い訪問看護を初回から提供できる |
【比較早見表】医療保険と介護保険の算定要件を徹底解説
退院時共同指導加санは、医療保険と介護保険の両方に設けられていますが、報酬額や算定できる回数の条件などが異なります。
まずは、両者の違いが一目でわかる比較表で、ポイントを押さえましょう。
詳細な要件は、この後のセクションでそれぞれ詳しく解説します。
| 比較項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 報酬額 | 8,000 円/回 | 600 単位/回 |
| 算定回数 | 原則 1 回 | 原則 1 回 |
| 2 回算定の条件 | 厚生労働大臣が定める疾病等(別表 7)の対象者 | 特別な管理を必要とする利用者(別表 8)の対象者 |
| 特別管理指導加算 | 対象者には、さらに 2,000 円/回が上乗せされる | なし(2 回算定の条件となる) |
| 初回加算との関係 | (制度なし) | 同時算定不可(同月内) |
| 指導方法 | 対面が原則(ICT 活用も可) | 対面が原則(ICT 活用も可) |
| 文書提供 | 2024 年度改定で紙媒体での提供義務は緩和 | 2024 年度改定で紙媒体での提供義務は緩和 |
| 算定タイミング | 退院後の初回訪問日 | 退院後の初回訪問日 |
医療保険における退院時共同指導加算の算定要件
医療保険で算定する場合の報酬は、1 回あたり 8,000 円です。
算定回数は原則として退院・退所時に 1 回のみですが、特定の状態にある利用者さまは 2 回まで算定できます。
2 回算定が可能なのは、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する方です。
具体的には、以下のような状態の方が対象となります。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など
- 人工呼吸器を使用している状態
- 在宅酸素療法を行っている状態
- 気管カニューレを使用している状態
また、これらの対象者へ共同指導を行った場合は、「特別管理指導加算」として、さらに 2,000 円が上乗せされます。
介護保険における退院時共同指導加算の算定要件
介護保険で算定する場合の単位数は、1 回あたり 600 単位です。
医療保険と同様、原則 1 回の算定ですが、特定の状態にある場合は 2 回まで算定可能です。
2 回算定の対象となるのは、「特別な管理を必要とする利用者」です 。
この条件に該当するのは、以下のような医療的管理が必要な方々です。
| 特別な管理を必要とする利用者の状態(例) |
|---|
| 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態(麻薬の管理など) |
| 気管カニューレを使用している状態 |
| 真皮を越える褥瘡がある状態 |
| 人工肛門・人工膀胱を設置している状態 |
| 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態 |
2024年度改定の重要ポイント:文書提供義務の緩和とICT活用
2024 年度の報酬改定で、現場の業務負担を軽減するための重要な変更がありました。
それは、これまで必須だった「紙媒体の文書」での情報提供義務が緩和されたことです。
これにより、指導内容を利用者さまやご家族に提供する方法が柔軟になりました。
- 提供方法の多様化
- 電子メールや医療・介護連携システムを通じた情報共有も可能に。
- ICT 活用の推進
- ビデオ通話などを利用したオンラインでの共同指導が、より実施しやすくなりました 。
- 注意点
- ただし、これは「記録の義務」がなくなったわけではありません。
- 算定の根拠として、指導内容は必ず訪問看護記録書に記載する必要があります。
算定の実務|記録・書類の書き方とレセプト摘要欄の記載例
ここでは、算定に欠かせない記録の書き方と、レセプト作成時の注意点を解説します。
正しい記録と請求は、返戻(請求の差し戻し)を防ぐための第一歩です。
このセクションを読めば、明日からの実務で迷うことがなくなります。
訪問看護記録書に必須の5つの記載項目とポイント
退院時共同指導加算を算定するためには、訪問看護記録書に指導内容を記録することが必須です。
監査などで確認される重要な書類ですので、以下の 5 つの項目は必ず記載しましょう。
| 必須項目 | 記載のポイント |
|---|---|
| 1. 実施日時・場所 | カンファレンス等を行った年月日、開始・終了時刻、実施場所(例:〇〇病院 △△会議室)を正確に記載する。 |
| 2. 出席者 | 医療機関側の職種・氏名、訪問看護ステーションの担当者名、利用者さま・ご家族の氏名、その他関係者(ケアマネジャー等)をすべて記載する。 |
| 3. 指導・共有内容 | 利用者さまの状態、医療的管理のポイント、在宅での注意点、役割分担など、具体的に話し合われた内容を要約して記載する。 |
| 4. 今後の計画・方針 | 指導を踏まえて、退院後の訪問看護でどのようなケアを提供していくか、具体的な計画を記載する。 |
| 5. 文書提供の方法 | 指導内容をまとめた文書を、どのような方法で利用者さま・ご家族に提供したか(例:「説明の上、文書を手渡し」「同意を得てメールで送付」など)を記録する。 |
レセプト摘要欄の記載ルールとそのまま使える文例
レセプト(診療報酬明細書・介護給付費明細書)を作成する際は、摘要欄に共同指導に関する情報を記載する必要があります。
記載がないと返戻の原因となるため、忘れずに行いましょう。
【記載が必要な情報】
- 共同指導を行った日付
- 指導を行った医療機関(または施設)の名称
【そのまま使える文例:医療保険の場合】
退院時共同指導加算(〇年〇月〇日、〇〇病院にて共同指導)
【そのまま使える文例:介護保険の場合】
〇年〇月〇日 退院時共同指導加算(〇〇病院)
要注意!混同しやすい関連加算との違いと同時算定の可否
訪問看護には、退院時共同指導加算と似た目的を持つ加算がいくつか存在します。
特に「退院支援指導加算」や「初回加算」との関係は間違いやすく、請求ミスにつながることも少なくありません。
それぞれの違いを正確に理解し、算定漏れや誤請求を防ぎましょう。
「退院支援指導加算」との違いは?両方算定できるケース
「退院支援指導加算」は、退院日当日に訪問看護師が利用者さまの居宅を訪問し、療養環境の確認や指導を行った場合に算定できる医療保険のみの加算です。
退院前に行う「退院時共同指導加算」とは、実施のタイミングや場所が異なります。
| 比較項目 | 退院時共同指導加算 | 退院支援指導加算 |
|---|---|---|
| 保険区分 | 医療保険・介護保険 | 医療保険のみ |
| 実施タイミング | 退院前(入院中・入所中) | 退院日当日 |
| 実施場所 | 病院・施設など | 利用者さまの居宅 |
| 実施内容 | 多職種での医療的な引継ぎ・指導 | 生活環境の確認・療養上の指導 |
| 報酬額 | 8,000 円/回 | 6,000 円/回 |
| 同時算定 | 可能 | 可能 |
重要なのは、両者は要件を満たせば同時に算定できるという点です。
ただし、それぞれが独立した指導である必要があるため、訪問看護記録書には、別々の指導内容として明確に記録を残すことが求められます。
【介護保険】「初回加算」は算定不可!算定タイミングの注意点
介護保険の訪問看護において、最も注意すべき点の一つです。
退院時共同指導加算を算定した月は、初回加算(300 単位)を算定することはできません。
これは運営指導(実地指導)でもよく指摘されるポイントですので、必ず覚えておきましょう。
また、退院時共同指導加算の算定日は、カンファレンスなどを実施した日ではありません。
実際に退院・退所した後の、初回の訪問看護を行った日に算定します。
指導から初回訪問までに月をまたぐ場合は、請求月がずれることになるので注意が必要です。
退院時共同指導加算に関するQ&A
最後に、現場でよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
細かい疑問点を解消し、日々の業務にお役立てください。
Q1. 病院が算定する「退院時共同指導料2」とは別物ですか?
はい、別物です。
「退院時共同指導料 2」は、入院していた病院側が、訪問看護ステーションなどと連携して指導を行った場合に算定する診療報酬です 。
訪問看護ステーションが算定する「退院時共同指導加算」とは、算定する主体が異なります。
病院側がこの点数を算定しているかどうかに関わらず、訪問看護ステーションは要件を満たせば加算を算定できます。
Q2. カンファレンスに利用者や家族が参加できない場合でも算定できますか?
原則として、利用者さままたはご家族の参加が必要です。
なぜなら、在宅療養の主体であるご本人たちの意向を確認し、指導内容を理解してもらうことが加算の目的だからです。
ただし、やむを得ない事情でどうしても参加が難しい場合は、後日、指導内容を詳しく説明し、同意を得ることで算定が認められるケースがあります。
その際は、参加できなかった理由と、後日説明して同意を得た旨を必ず記録に残してください。
まとめ:加算の正しい理解で、質の高い在宅療養と事業所経営の安定を
この記事では、「訪問看護 退院時共同指導加算」について、算定要件から実務上の注意点までを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 退院時共同指導加算は、患者さまの円滑な在宅移行を支える多職種連携の要です。
- 医療保険と介護保険で要件が異なるため、比較表で違いを正確に把握しましょう。
- 算定には、訪問看護記録書への詳細な記録が不可欠です。
- 退院支援指導加算との同時算定は可能ですが、介護保険の初回加算との同時算定は不可です。
この加算を正しく理解し、適切に算定することは、利用者さまの QOL 向上に直接つながります。
同時に、事業所の収益を確保し、安定した経営基盤を築く上でも非常に重要です。
今後も地域包括ケアシステムの推進において、訪問看護ステーションの役割はますます大きくなります。
本記事が、皆さまの質の高いケア提供と、健全なステーション運営の一助となれば幸いです。
訪問看護の退院時共同指導加算とは何ですか?
退院時共同指導加算は、患者さまが安心して自宅へ戻れるよう多職種で連携し、在宅療養に関する指導を行ったことを評価する加算です。
医療保険と介護保険の退院時共同指導加算の違いは何ですか?
医療保険では一回8,000円で、特定の疾病の方は二回算定可能です。一方、介護保険では600単位/回で、特定の状態に該当する利用者は二回算定できます。報酬や算定条件に違いがあります。
退院時共同指導加算を算定する際に注意すべきポイントは何ですか?
正確な記録と適切なタイミングでの算定が必要です。退院後の初回訪問日に算定し、記録には指導内容や参加者、提供方法を明確に記載しましょう。初回加算との同時算定はできません。
2024年度の制度改定に伴う書類提供の変更点は何ですか?
2024年度の改定で紙媒体の情報提供義務が緩和され、電子メールやICTを利用した情報共有やオンライン共同指導が可能になりました。ただし、記録の義務は引き続きあります。
訪問看護において、他の加算との違いや併用のポイントは何ですか?
退院支援指導加算と同時に算定可能ですが、両者はタイミングや内容が異なります。適切な記録と理解を持ち、誤請求や漏れを防ぐことが重要です。