訪問看護ステーションの運営において、このようなお悩みはありませんか。
「加算の種類が多すぎて、どれを算定できるのか分からない」
「2024年や2025年の報酬改定についていけない」
「請求ミスによる返戻が怖いけれど、確認作業に時間がかかる」
訪問看護の加算制度は非常に複雑で、頻繁な改定があるため、すべてを正確に把握するのは大変です。
しかし、加算を正しく理解し算定することは、事業所の収益を安定させ、より質の高いケアを利用者様に提供するために不可欠です。
この記事では、2024年度および2025年度の最新情報に基づき、複雑な訪問看護の加算・減算制度を網羅的に解説します。
介護保険と医療保険の加算一覧を目的別に整理し、図や表を多用することで、初心者の方でも直感的に理解できるよう工夫しました。
この記事を読めば、請求業務の精度を高め、算定漏れやミスを防ぎ、事業所経営の安定化につなげることができます。
まずは基本から!訪問看護の加算制度と報酬の仕組み
訪問看護の報酬は、基本的なサービス提供に対する「基本報酬」と、特定の要件を満たした場合に上乗せされる「加算」、そして基準を満たさない場合に差し引かれる「減算」で構成されています。
加算や減算は、サービスの質を評価し、事業所の適切な運営を促すための重要な仕組みです。
本格的な一覧を見る前に、まずはこの基本的な枠組みを理解しましょう。
なぜ加算の理解が重要?事業所の経営とケアの質を左右する
加算制度を正しく理解することは、単に請求額を増やすためだけではありません。
それには、事業所の未来と利用者の生活を豊かにする、3つの重要な意味があります。
- 事業所の収益向上と経営安定化
適切な加算を算定することは、事業所の収益に直結し、安定した経営基盤を築く上で不可欠です。 - 専門的なケア提供による価値向上
加算は専門的なケアや手厚い体制を評価するものです。
算定を目指すことで、結果的に利用者へ提供するサービスの質が向上します。 - スタッフのモチベーション維持
質の高いケアが報酬として正当に評価されることは、現場で働く看護師たちの専門職としての誇りやモチベーション維持にも繋がります。
請求の第一歩!介護保険と医療保険の使い分けルール
訪問看護の請求業務で最もつまずきやすいのが、介護保険と医療保険のどちらを適用するかの判断です。
利用者の状態によって適用される保険が異なるため、このルールを正確に理解することが請求の第一歩となります。
基本的には介護保険が優先されますが、特定の条件下では医療保険が適用されます。
以下の表で、基本的なルールを確認しましょう。
| 保険種別 | 主な対象者 |
|---|---|
| 介護保険 | – 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方 – 40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護・要支援認定を受けている方 |
| 医療保険 | – 要介護・要支援認定を受けていない方 – 厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍や難病など)の方 – 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された方 – 精神科訪問看護が必要な方 |
このように、利用者の状態に応じて適用する保険制度を正しく選択することが、適切な請求業務の基礎となります。
【2024年改定対応】介護保険の訪問看護 加算一覧(目的別)
ここからは、本題である介護保険の加算一覧を解説します。
数が多く複雑なため、単に羅列するのではなく「どのような目的のサービスを評価するのか」という視点で4つに分類しました。
ご自身の事業所が目指す方向性と照らし合わせながら、算定可能な加算を確認してみてください。
各加算の単位数や要件は、2024年度の介護報酬改定に対応した最新のものです。
①時間外・緊急時対応|夜間・早朝、深夜、緊急時訪問看護加算
24時間365日、利用者の安心を支える体制を評価する加算です。
通常のサービス提供時間外や、緊急時の対応が対象となります。
| 加算名 | 単位数(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 所定単位数の25%加算 | 午後6時~午後10時、午前6時~午前8時の時間帯に訪問する。 |
| 深夜訪問看護加算 | 所定単位数の50%加算 | 午後10時~翌午前6時の時間帯に訪問する。 |
| 緊急時訪問看護加算 | Ⅰ:600単位/月 Ⅱ:574単位/月 | 24時間連絡が取れ、緊急時に訪問できる体制を整備している。 |
これらの加算は、利用者やその家族が在宅で安心して療養生活を送るための重要な支えとなります。
②専門性・重症度への対応|特別管理加算、複数名訪問、ターミナルケア加算
医療依存度の高い利用者や、人生の最終段階(ターミナル期)にある利用者への専門的なケアを評価する加算です。
看護師の高い専門性が求められるサービスが対象となります。
| 加算名 | 単位数(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 特別管理加算 | Ⅰ:500単位/月 Ⅱ:250単位/月 | 気管カニューレの使用や真皮を越える褥瘡の処置など、特別な管理が必要な状態の利用者にケアを提供する。 |
| 複数名訪問加算 | 看護師等2名: ・30分未満 254単位/回 ・30分以上 402単位/回 看護師等1名+その他従業者1名: ・30分未満 201単位/回 ・30分以上 317単位/回 | 利用者の身体状況や暴力行為等のリスクから、1人での訪問が困難と判断される場合に複数名で訪問する。1 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位/死亡月 | 死亡日および死亡日前14日以内に、合計2日以上ターミナルケアを実施する。 |
これらの加算を適切に算定することは、重度者ケアに積極的に取り組む事業所の姿勢を評価するものであり、経営上の重要な要素です。
【2024年新設】専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算のポイント
2024年度の介護報酬改定では、看護師のより高度な専門性を評価する加算が新設されました。
これらは、今後の訪問看護のあり方を示す重要な改定ポイントです。
| 加算名 | 単位数(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 専門管理加算 | 250単位/月 | 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアに係る専門研修を受けた看護師、または特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行う。 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位/回 | 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医師の指示に基づき、ICT機器を用いて医師の死亡診断を補助する。2 |
これらの新設加算は、看護師のスキルアップを促し、在宅医療の質をさらに高めることを目的としています。
③連携・移行支援|初回加算、退院時共同指導、看護・介護職員連携強化加算
医療機関や他の介護サービスと円滑に連携し、利用者が安心して在宅療養に移行・継続できるよう支援することを評価する加算です。
地域包括ケアシステムの要となる多職種連携が対象となります。
| 加算名 | 単位数(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 初回加算 | Ⅰ:350単位/月 Ⅱ:300単位/月 | 新規利用者に訪問看護計画を作成しサービスを提供。 Ⅰは退院・退所「当日」の初回訪問、Ⅱは「翌日以降」の初回訪問が対象。3 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 入院中の医療機関のスタッフと共同で、利用者の退院時に在宅療養に関する指導を行う。4 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250単位/月 | 訪問看護職員が訪問介護事業所と連携し、利用者のケアに関する情報共有や計画作成の支援を行う。5 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位/回 | 歯科医療機関と連携し、利用者に適切な口腔ケアを実施するための情報共有等を行う。6 |
これらの加算は、利用者が切れ目のないサービスを受けられるよう、事業所間の連携を促進する上で重要な役割を果たします。
④事業所の体制強化・地域貢献|看護体制強化加算、特別地域訪問看護加算など
質の高いサービスを提供するための体制を整備している事業所や、サービスの確保が難しい地域で事業を行う事業所を評価する加算です。
事業所全体の取り組みや地域への貢献が対象となります。
| 加算名 | 単位数(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 看護体制強化加算 | Ⅰ:550単位/月 Ⅱ:200単位/月 | 緊急時訪問看護加算や特別管理加算、ターミナルケア加算の算定実績が一定以上あるなど、重度者対応体制が評価される。 |
| サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:6単位/回 Ⅱ:3単位/回 | 介護福祉士の割合や職員の勤続年数など、質の高い人材確保の取り組みが評価される。 |
| 特別地域訪問看護加算 | 所定単位数の15%加算 | 離島や山間部など、サービスの確保が著しく困難な地域でサービスを提供する。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 中山間地域等に所在する小規模な事業所がサービスを提供する。7 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 中山間地域等に住む利用者に対し、通常の事業実施地域を越えてサービスを提供する。8 |
これらの加算は、事業所が質の高い人材を確保し、地域になくてはならない存在として活動し続けるための支えとなります。
【2024年改定対応】医療保険の訪問看護 主な加算一覧
次に、医療保険で算定できる主な加算を解説します。
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や、主治医から特別訪問看護指示書が交付された場合などが対象です。
介護保険の加算と名称や目的が似ているものもありますが、単位数(金額)や要件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
24時間対応体制加算(介護保険との違いも解説)
医療保険における24時間体制を評価する加算です。
24時間、利用者や家族からの相談に対応し、必要に応じて緊急訪問を行う体制を整備している場合に算定できます。
2024年改定では、ICTの活用などによる業務負担軽減の取り組みを評価する区分が新設されました。
| 項目 | 医療保険:24時間対応体制加算 | 介護保険:緊急時訪問看護加算 |
|---|---|---|
| 目的 | 24時間の相談対応と緊急訪問体制の評価 | 緊急時の訪問に対する評価 |
| 金額/単位数 | 6,520円/月 (業務負担軽減の取り組みで6,800円/月) | Ⅰ:600単位/月 Ⅱ:574単位/月 |
| 主な要件 | 24時間連絡・訪問できる体制を整備し、届出を行う | 24時間連絡・訪問できる体制を整備し、利用者・家族に説明・同意を得る |
介護保険の「緊急時訪問看護加算」が緊急訪問という「行為」を評価するのに対し、医療保険の「24時間対応体制加算」は体制そのものを評価する点に違いがあります。
退院支援指導加算・在宅患者連携指導加算
医療保険では、医療機関との連携をより手厚く評価する加算が設けられています。
これらは、入院から在宅へのスムーズな移行を支える上で非常に重要です。
| 加算名 | 金額(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 退院支援指導加算 | 6,000円/回 | 退院日に利用者の状態に応じた訪問看護や指導を行う。長時間の指導も評価の対象。 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円/月 | 訪問診療医など他職種と月2回以上文書で情報共有を行い、利用者・家族への指導に活かす。9 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円/回 | 利用者の容態急変時などに、関係者が集まりカンファレンスを実施し、共同で指導を行う。 |
医療ニーズの高い利用者が安心して在宅療養を続けるためには、こうした密な連携が欠かせません。
【新設】訪問看護医療DX情報活用加算
2024年の診療報酬改定で新設された、まさに時代の変化を象徴する加算です。
ICTを活用して利用者の情報を多職種間で共有し、質の高いケアにつなげる取り組みを評価します。
| 加算名 | 金額(2024年度改定後) | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円/月 | 利用者の同意を得て、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)等を通じて、薬剤情報や診療情報などを取得し、訪問看護計画の策定等に活用する。 |
この加算は、国が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環であり、今後の訪問看護において情報活用の重要性がさらに高まることを示唆しています。
経営リスクを回避!必ず確認したい訪問看護の減算一覧
加算による収益増を目指す一方で、減算による報酬減は事業所の経営に直接的な打撃を与えます。
減算は単なるペナルティではなく、事業所が守るべき最低限の基準を示す「警鐘」です。
ここでは、特に注意すべき減算項目を解説します。
【2025年4月〜】業務継続計画(BCP)未策定減算
感染症のまん延や自然災害が発生した場合でも、利用者に必要なサービスを継続して提供するための計画(BCP)の策定が、2025年4月1日から完全に義務化されます。
これに対応しない場合、ペナルティとして減算が適用されます。
| 減算名 | 減算率 | 概要と対策 |
|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)未策定減算 | 所定単位数の1%減 | 感染症や災害発生時の対応方針、職員の役割分担、関係機関との連携体制などを定めたBCPを策定し、研修や訓練を実施する必要があります。 |
まだBCPを策定していない事業所は、早急な対応が求められます。
高齢者虐待防止措置未実施減算
利用者の人権と尊厳を守ることは、訪問看護サービスの根幹です。
虐待の発生や再発を防止するための体制が整備されていない場合、減算の対象となります。
| 減算名 | 減算率 | 概要と対策 |
|---|---|---|
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減 | 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備、職員への研修実施、担当者を定めるなどの措置を講じる必要があります。 |
これらの措置は、全ての事業所において確実に実施されなければならない責務です。
その他注意すべき減算(リハ専門職超過・同一建物など)
日々の業務運営の中で、意図せず減算の対象となってしまうケースもあります。
以下の減算項目についても、要件を正しく理解しておくことが重要です。
| 減算名 | 概要と注意点 |
|---|---|
| リハビリ専門職の訪問回数超過減算 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問回数が、看護職員の訪問回数を上回った場合に適用されることがあります。看護職員中心のサービス提供が基本であることを意識する必要があります。 |
| 同一建物減算 | 事業所と同一の建物や集合住宅に住む複数の利用者へサービスを提供する場合、効率化が図れるため報酬が減額されます。対象となる建物の範囲や人数要件を正確に把握しておく必要があります。 |
| 准看護師による訪問減算 | 准看護師が訪問看護を行った場合、所定単位数の90%または98%での算定となります。人員配置と報酬の関係を理解しておくことが大切です。 |
これらの減算を未然に防ぐためには、日頃からの適切なサービス管理と人員配置が鍵となります。
請求ミスと返戻を防ぐ!算定業務の精度を高める3つの要諦
ここまで様々な加算・減算を学んできましたが、知識があるだけでは不十分です。
その知識を正確に請求業務に反映させなければ、報酬には繋がりません。
ここでは、請求ミスによる返戻や査定を防ぎ、事業所のキャッシュフローを安定させるための具体的な3つのポイントを紹介します。
Point1:算定根拠を明確にする「記録」の徹底
監査や査定で最も重要視されるのは、サービス提供の「記録」です。
なぜその加算を算定したのか、その根拠が誰の目にも明らかになるよう、客観的かつ具体的に記録を残すことが鉄則です。
特に、複数名訪問加算などを算定する際は、「利用者の体重が重く、一人での体位変換が困難であったため」といった具体的な理由の記載が不可欠です。
記録の不備は、返戻だけでなく、報酬の返還命令に繋がるリスクもあるため、細心の注意を払いましょう。
Point2:厚生労働省・WAM NETで「最新情報」を追う習慣と届出の注意点
介護報酬や診療報酬は、数年ごとに大きな改定が行われるだけでなく、Q&Aや事務連絡といった形で細かな解釈が日々更新されています。
厚生労働省の公式サイトやWAM NET(ワムネット)などの信頼できる情報源を定期的に確認し、常に最新のルールを把握する習慣をつけましょう。
また、新たな加算を算定する際には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を管轄の行政窓口へ提出する必要があります。
提出期限や必要書類を事前に確認し、手続き漏れがないように注意することも重要です。
Point3:ヒューマンエラーを防ぐ「請求ソフト」の活用
複雑化する請求業務において、手作業によるミスを完全になくすことは困難です。
そこで強力な味方となるのが、介護請求ソフトです。
多くの請求ソフトには、算定要件を満たさない組み合わせを警告するエラーチェック機能や、サービス内容に応じたコードを自動で入力する機能が搭載されています。
これらのツールを積極的に活用することで、ヒューマンエラーを劇的に削減し、請求業務の効率と精度を飛躍的に向上させることができます。
【ケアマネ・退院調整担当者向け】加算対応ステーションを効率的に探す方法
利用者やその家族の多様なニーズに応えるためには、専門的なケアを提供できる訪問看護ステーションと迅速に連携することが不可欠です。
しかし、数多くの事業所の中から、「24時間対応可能か」「特定の医療処置に対応できるか」といった条件に合う事業所を探し出すのは、多忙なケアマネジャーや退院調整看護師にとって大きな負担となっています。
「24時間対応」「リハビリ専門職在籍」など条件に合う事業所探しの課題
「小児対応の緊急依頼があったが、受け入れ先がすぐに見つからない」
「褥瘡や胃ろうの管理経験が豊富なステーションを探したいが、電話で一つひとつ確認するのは時間がかかりすぎる」
このような経験は、多くの医療・介護連携の現場で日常的に発生しています。
従来の電話やFAXに頼った情報収集では、迅速な対応が難しく、利用者を待たせてしまうだけでなく、担当者の業務負担を増大させる原因となっていました。
「みつかる訪看ex」の高度な検索機能で情報収集を効率化する具体例
このような現場の課題を解決するのが、全国の訪問看護ステーション情報を網羅したプラットフォーム「みつかる訪看ex」です。
このサービスは、単なる事業所リストではありません。
現場のニーズに即した、極めて高度な検索・絞り込み機能を備えています。
例えば、福岡県のケアマネジャー中原沙織氏は、小児対応の緊急依頼があった際に「実績タグ」や「24時間対応バッジ」で候補を瞬時に絞り込むことができました。
また、神奈川県の田中里奈氏は「夜間対応」「吸引」「ALS経験」といった詳細な条件で検索し、担当者の紹介動画で家族の不安を解消した上で、当日中に面談まで進めることができたといいます。
「みつかる訪看ex」を活用することで、これまで情報収集に費やしていた膨大な時間を削減できます。
そして、利用者の複雑なニーズに合致した、質の高いケアを提供できる事業所との連携を、迅速かつ確実に行うことが可能になるのです。
まとめ:正確な加算算定で、利用者と事業所の未来を拓く
訪問看護の加算・減算制度は、事業運営の根幹をなす複雑かつ重要なルールです。
2024年・2025年の報酬改定では、BCP策定や虐待防止措置の義務化、専門性の高いケアへの評価など、事業所に求められる水準がさらに高まりました。
これらの変化に的確に対応し、加算・減算を正しく理解・運用することが、これからの訪問看護ステーションの経営を左右します。
正確な知識に基づいた請求業務は、事業所の経営を安定させるだけでなく、スタッフの処遇改善にも繋がります。
そして何より、医療依存度の高い方や人生の最終段階にある方々が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための、質の高いケアを提供する原動力となるのです。
この記事が、日々の業務に奮闘されている皆様の一助となり、利用者と事業所の明るい未来を拓くきっかけとなることを心から願っています。
訪問看護において加算制度を理解する重要性は何ですか?
加算制度を正しく理解することは、事業所の収益安定と利用者のケアの質向上に直結し、経営の安定と提供サービスの向上に不可欠です。
2024年度の訪問看護の加算制度の変更点は何ですか?
2024年度の改定では、加算の種類や単位数が見直され、新たに専門管理加算や遠隔死亡診断補助加算、DX情報活用加算などが新設され、より高度なケアや情報活用を評価しています。
介護保険と医療保険の請求において、何がポイントですか?
利用者の状態に応じて適用する保険制度を正確に判断し、根拠となる記録を丁寧に残すことが、正確な請求と不返戻防止の鍵です。
訪問看護の加算一覧を効果的に確認する方法はありますか?
目的別に分類された一覧表や最新の情報を提供するプラットフォームを活用し、自事業所の目指す方向性と照らし合せて見直すことが効果的です。
請求ミスを避け、業務精度を向上させるためのポイントは何ですか?
サービス提供の記録徹底、最新情報の追跡、適切な請求ソフトの活用により、ヒューマンエラーを抑え、正確な請求と確実な業務運営を実現します。